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[公告] 化学物質管理法施行規則の一部改正令(案)立法予告 公告日:2018-05-03
環境部 公告 第2018-370号
 
「化学物質管理法」施行規則の改正にあたり、改正の理由や主な内容を国民に予め知らせ、意見を収集するために「行政手続法」第41条により次のように公告します。
2018年5月3日
環境部長官
 

化学物質管理法施行規則の一部改正令()立法予告
 
1. 改正の理由及び主な内容
有害化学物質の営業許可企業には取り扱い施設及び工程の設計・配置・安全運転に関する業務を専門とする技術人材を1名ずつ選任するよう規定しているが、従業員30名未満の零細企業の場合、現場で当該資格・経歴基準を満足する人材を確保するのが難しい点を考慮し、化学物質安全院長が開設する教育課程を履修して評価を通過する場合、技術人材の資格要件に代替し認めるためである。
その他に、技術人材を選任・変更または解任する場合、有害化学物質営業の変更申告をするようにし、取り扱い施設の改善命令履行結果報告書を提出された地方環境官署の長は検査機関にとって現場確認が要請できる根拠を新設するなど、一部運営上の不備点を改善しようとする。
 
2. 意見の提出
本改正案に関し意見のある機関・団体または個人は2018年6月12日までに統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合、理由を明示)
ロ. 氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
ハ. その他の参考事項など
※ 意見の送付先
- 一般郵便 : 11, Doum 6-ro, Sejong-si, Republic of Korea 政府世宗庁舎6棟 環境部 化学安全課
- E-mail : ljd111@korea.kr
- FAX : 044-201-6830
 
3. その他の事項
改正案の詳細は環境部ホームページ(www.me.go.kr)を参照するか、環境部化学安全課(TEL 044-201-6840, FAX 044-201-6830)にお問い合わせください。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.05.03

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