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[告示] 有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正 公告日:2018-04-02
環境部 告示 第2018-52号

有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正を次のように告示します。
2018年 4月 2日
環境部長官
 
有毒物質及び制限・禁止物質の指定を次のように改正する。
題名「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」を「制限物質・禁止物質の指定告示」にする。
 
第1条を次のようにする。
第1条(目的) 本告示は「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下、"化評法"という) 第2条第8号及び第9号、第27条、同法施行令(以下、“化評法施行令”という)第20条、「化学物質管理法」第2条第4号及び第5号により危害性が大きいと認められる化学物質として、特定用途や全ての用途としての製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用を禁止するために制限物質・禁止物質に指定することを目的とする。
第2章(第3条)を削除する。
第3章の題目のうち“指定”を”指定など”にする。
第6条を次のように新設する。
第6条(再検討期限)環境部長官は本告示に対し、2018年7月1日を基準に3年ごとになる時点(3年ごとの6月30日までをいう)にその妥当性を検討し、改善などの措置を取らなければならない。
別表1を削除する。
 
附則
本告示は告示した日から施行する。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.04.02


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