homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[公告] 「産業安全保健法施行規則」一部改正令(案)の立法予告 公告日:2018-03-30
雇用労働部 公告 第2018-134号

「産業安全保健法施行規則」の改正に当たり、改正の理由及び主な内容を予め知らせ、国民の意見を収れんしたく「行政手続法」第41条に従って以下のように公告します。
2018年 3月 30日
雇用労働部長官
 
「産業安全保健法施行規則」一部改正令(案)の立法予告
 
1. 改正の理由
新規化学物質の有害性・危険性調査報告書を環境部長官に登録した場合、提出義務を免除するなど、現行制度の運営上に現れた一部不備点を改善・補完するためである。
 
2. 産業安全保健法施行規則の一部改正令案 (新規化学物質に関する部分のみ抜粋)
第86条第1項但し書きのうち“第10条及び第18条による登録及び有害性審査の対象に該当する場合には、その有害性・危険性報告書を環境部長官に提出”を“第10条による化学物質の登録対象に該当し環境部長官に登録する場合には雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出したとみなす”にする。
同条第2項のうち“~により有害性・危険性調査報告書を提出された場合には、その有害性・危険性調査報告書及び当該物質に対する「化学物質の登録及び評価等に関する法律」”を“~により「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第10条により登録された新規化学物質資料と同法”にし、“送付”を“提供”にする。
また、同条第4項のうち、“~からもらった有害性・危険性調査報告書などを”を“提供してもらった新規化学物質の登録資料などを”にし、“有害性・危険性調査報告書などが提出された日から”を“第1項により有害性・危険性調査報告書が提出された日、または第2項により環境部長官から新規化学物質の登録資料を提供された日から”にする。
 
附則
 
第2条(有害性・危険性調査報告書の提出に関する代替規定の経過措置) 1トン未満に製造・輸入する新規化学物質に対しては、2019年12月31日まで第86条第2項による改正規定にも関わらず、第86条第1項による有害性・危険性調査報告書を雇用労働部長官に提出しなければならない。
 
3. 意見の提出
本改正案に関し意見のある機関・団体または個人は2018年5月9日までに国民参加立法センター(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を雇用労働部長官にご提出ください。
 イ. 予告事項に対する賛成または反対意見(反対の場合、理由を明示)
 ロ. 氏名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
 ハ. その他の参考事項など
※ 意見の送付先
 - 一般郵便 : (30117) 422, Hannuri-daero, Sejong-si, Republic of Korea
                     政府世宗庁舎11棟 雇用労働部 産災予防補償政策局 産災予防政策課
 - E-mail : alliswell@korea.kr
 - FAX : 044) 202-8090
 

  • List