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[告示] 有毒物質の指定 公告日:2018-03-30
国立環境科学院 告示 第2018-9号

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条第6号、第20条及び「化学物質管理法」第2条第2号及び同法施行令第2条による「有毒物質の指定」を次のように制定・告示します。
2018年3月30日
国立環境科学院長
 
有毒物質指定
 
第1条(目的) 本告示は「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下、"化評法"という)第2条第6号、第20条及び同法施行令(以下、“化評法施行令”という)第3条、「化学物質管理法」第2条第2号及び同法施行令(以下、“化管法施行令”という)第2条の規定により有害性のある化学物質を有毒物質として指定することを目的とする。
第2条(定義) 本規定において使用する用語の定義は次の通りである。
1. "化合物(compound)"とは、2種以上の元素が化学的な結合により生成され一定の組成を持つ物質をいう。
2. "塩類(salts)"とは、酸と塩基との中和反応により生成された化学物質をいう。
第3条(有毒物質の指定) 化評法施行令第3条、化管法施行令第2条の指定基準に該当する有毒物質は別表の通りであり、別表の有毒物質でのみ構成された混合物も有毒物質とみなす。
 

附則
 
第1条(施行日) 本告示は告示した日から施行する。
第2条(有毒物質の指定告示に関する経過措置) 本告示の施行当時、従前の「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」により指定・告示された有毒物質は、本告示により有毒物質として指定・告示されたこととみなす。
第3条(有毒物質の輸入申告に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有毒物質を輸入しようとする者は、本告示の施行日から6カ月内に「化学物質管理法」(以下、“化管法”という)第20条により輸入申告をしなければならない。
第4条(有害化学物質の表示に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有害化学物質を取り扱う者として化管法第16条により有害化学物質に関する表示をしなければならない者は、本告示の施行日から6カ月内に同法第16条により表示しなければならない。
第5条(場外影響評価書の作成・提出に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有害化学物質を取り扱う者として本告示施行の前に有害化学物質の取り扱い施設を設置し運営する者は、本告示の施行日から2年内に化管法第23条第1項により場外影響評価書を作成・提出しなければならない。
第6条(有害化学物質の営業許可に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有毒物質を製造、販売、補完・貯蔵、運搬又は使用している者として、化管法第28条により有害化学物質の営業許可を得なければならない者は、本告示の施行日から2年内に同法第28条による施設・装備及び技術人材などの要件を備え許可を得なければならない。
第7条(有害化学物質の取り扱い基準に関する経過措置) 本告示の施行により新規指定された有害化学物質を取り扱う者として、本告示の施行前に有害化学物質の取り扱い施設を設置し運営する者は、本告示の施行日から1年内に化管法施行規則別表1の基準と本告示の施行日から4年内に化管法施行規則別表5の基準に適合するようにしなければならない。
第8条(再検討期限) 国立環境科学院長は本告示に対し、2018年7月1日を基準に3年ごとになる時点(3年ごとの6月30日までをいう)にその妥当性を検討し改善などの措置を取らなければならない。
※ 「有毒物質の指定」告示制定案の全文は国立環境科学院ホームページ(www.nier.go.kr)>法令情報>告示に掲載
 
 
 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.03.30

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