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[立法・行政予告] 残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告 公告日:2012-04-02
環境部 立法・行政予告 環境部公告第2012-165号

残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告

 

「残留性有機汚染物質管理法 施行規則」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。


  2012年4月2日
環境部長官

 

残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告

 

A. 改正理由

取扱特定免除残留性有機汚染物質を輸出する者が環境部長官の承認を受けなければならない規定が法に反映されることにより、施行規則で輸出承認のために提出する書類を定め、残留性有機汚染物質の排出源と排出量調査の方法、手順、排出量算定方法などに関する事項を新設する。また、環境部長官の一部権限が地方に委譲されることにより、該当事務の推進状況及び管理状況を確認・点検するための年次報告書提出書式を定めるなど、一部内容を改善・補完するためである。
 

B. 主な内容

  1. 取扱特定免除残留性有機汚染物質又は取扱制限残留性有機汚染物質の管理に関する事項を記録するための管理台帳書式を設ける(案第5条第1号別紙第1号書式)
     
  2. 施行令で地方自治団体に委任されていた残留性有機汚染物質排出施設管理に関する一部権限を流域(地方)環境庁に委任することで、市・道知事委任業務を地方環境官署の長に委任する(案第8条、第9条、第10条、第10条の2、第12条、第15条、第16条及び第23条)
     
  3. 排出許容基準を超過したため改善命令を受けた者が改善命令を移行してもかかわらず、排出許容基準を持続的に超過する場合には、6ヶ月の範囲内で排出施設の使用中止を命ずることができる行政処分内容を追加する(案第11条別表4)
     
  4. 残留性有機汚染物質の排出源と排出量調査を体系的に遂行するための調査方法、手順、排出量算定方法などに関する事項を新設(案第13条の2別表6新設)
     
  5. 使用済みの汚染機器などの所有者がその機器を適正に処理しなければならない期間を設定する(案第22条の2新設)
     
  6. 残留性有機汚染物質含有廃棄物の再活用制限、汚染機器などの安全管理など、環境部長官の一部権限が地方に委譲されることにより、該当事務の推進状況及び管理状況を確認・点検するための年次報告書提出書式を設ける(案第23条の2新設)
    ① 取扱禁止特定免除残留性汚染物質の管理に関する書式
    ② 環境部長官の一部権限に対する委任事項規定の改善
    ③ 排出施設使用中止命令対象範囲の拡大反映
    ④ 残留性有機汚染物質の排出源・排出量調査方法などの反映
    ⑤ 汚染機器などの処理期限の設定
    ⑥ 地方委譲による年次報告書提出書式

 

C. 意見提出

本改正案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月11日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部化学物質課に提出してください。詳細内容は環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)法令(立法予告)欄を参考していただきますようお願い申し上げます。

(1) 立案予告事項に対する条項別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 宛先: 京畿道果川市官門路88 政府果川庁舎環境部化学物質管理課
     電話:02)2110-7963,7966
     ファックス: 02)507-2457
     E-mail : pkyim@korea.kr

 

原文リンク
 

添付ファイル1 : 20120402_残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告(環境部公告第2012-165号)(韓国語).pdf
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