[立法・行政予告] 残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告 | 公告日:2012-04-02 |
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環境部 立法・行政予告 環境部公告第2012-165号 | |
残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告
「残留性有機汚染物質管理法 施行規則」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。
残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告
A. 改正理由
取扱特定免除残留性有機汚染物質を輸出する者が環境部長官の承認を受けなければならない規定が法に反映されることにより、施行規則で輸出承認のために提出する書類を定め、残留性有機汚染物質の排出源と排出量調査の方法、手順、排出量算定方法などに関する事項を新設する。また、環境部長官の一部権限が地方に委譲されることにより、該当事務の推進状況及び管理状況を確認・点検するための年次報告書提出書式を定めるなど、一部内容を改善・補完するためである。 B. 主な内容
C. 意見提出 本改正案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月11日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部化学物質課に提出してください。詳細内容は環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)法令(立法予告)欄を参考していただきますようお願い申し上げます。
(1) 立案予告事項に対する条項別の意見(賛反可否とその理由)
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添付ファイル1 : 20120402_残留性有機汚染物質管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告(環境部公告第2012-165号)(韓国語).pdf |