homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[法律] 生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律 公告日:2018-03-20
環境部 法律 法律第15511号
法律第15511号
生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律

 
国会で議決された生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する法律をここに公布する。
大統領 文在寅
2018年3月20日
 
◇ 制定の理由
多くの人命被害が発生した加湿器殺菌剤事故をきっかけに、化学製品全般に対する化学恐怖症など、国民的不安が募る中、警戒心が高まっている。特に有害生物を除去したり、無害化するなどの機能を持つ殺菌剤、殺虫剤など殺生物剤に対する管理の必要性が高まっている状況である。
これに殺生物物質及び殺生物製品に対する承認制度を導入し、殺生物剤に対する事前予防的管理システムを構築するとともに、生活化学製品に対する体系的な安全管理のため、これまで 「化学物質の登録および評価等に関する法律」 で規定してきた生活化学製品に関する事項を本法に移管し、一部不備な点を補完するのが目的である。

◇ 主な内容
イ. 生活化学製品および殺生物剤管理委員会など(第4条および第6条)
生活化学製品および殺生物剤の安全管理に関する事項を審議するための委員会を環境部長官の所属とし、環境部長官が同委員会の審議を経て、5年毎に生活化学製品および殺生物剤の管理に関する総合計画を樹立する。
 
ロ. 安全確認対象の生活化学製品の適合該非確認など(第3条第4号、第7条から第11条まで)
環境部長官は生活化学製品に対する実態調査と危害性評価などを基盤に、危害性があると認められる場合には安全確認の対象となる生活化学製品を指定ㆍ告示し、安全確認の対象となる生活化学製品を製造または輸入しようとする者は試験ㆍ検査機関から安全基準などの適合性について確認を受けるする。
 
ハ. 殺生物物質の承認および物質同等性の認定など(第12条から第19条まで)
1) 殺生物物質を製造または輸入しようとする者が当該殺生物物質について、環境部長官の物質承認を受けるようにし、物質の承認を受けた殺生物物質と化学的組成、危害性および有害生物の除去などの効果ㆍ効能が技術的に同等な性質であることを認められた殺生物物質については、物質の承認を受けたものと見なす。
2) 2018年12月31日以前に国内で流通された殺生物製品に含まれた殺生物物質を製造または輸入しようとする者は、当該殺生物物質が承認猶予対象既存殺生物物質に指定ㆍ告示された場合には、その承認猶予期間中、承認を受けずに製造または輸入できるようにする。
 
ニ. 殺生物製品の承認および表示など(第20条から第27条まで)
1) 殺生物製品を製造または輸入しようとする者が、当該殺生物製品に対し環境部長官の製品承認を得るようにし、製品承認を受けた殺生物製品と、含有された物質の成分ㆍ配合比率、用途、危害性および有害生物の除去などの効果ㆍ効能が類似した性質であることを認められた殺生物製品については、製品承認を受けたものと見なす。
2) 製品承認を受けた殺生物製品を製造または輸入しようとする者は、殺生物製品に使用された殺生物物質の成分、殺生物製品の使用による危険性および応急処置方法などを、当該殺生物製品の外側に購買者が分かりやすいよう表示すること。

ホ. 殺生物処理製品の安全基準および表示基準(第28条)
殺生物処理製品を製造または輸入しようとする者は、当該殺生物処理製品には製品承認を受けた殺生物製品だけを使うようにし、有害生物の除去などに対する効果ㆍ効能を購買者に知らせる場合には、使用された殺生物製品の危険性及び取扱いの注意事項を当該殺生物処理製品の外側に購買者が分かりやすいよう表示すること。
<法制処提供>

 
* 和訳版は後日アップロードいたします。

 
添付ファイル1 : No_15511_KOR.PDF
  • List