[法律] 化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改訂法律 | 公告日:2018-03-20 |
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環境部 法律 第15512号 | |
国会で議決した化学物質の登録及び評価等に関する法律の一部改訂法律をここに公布する。 大統領 文 在 寅 2018年 3月 20日
化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改訂法律
◇改訂の理由 化学物質の管理を強化するために製品に含有された重点管理物質の名称、含有量及び有害性情報などを環境部長官に申告するようにし、生活化学製品の体系的な安全管理のために危害憂慮製品の管理に関する事項を「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」に移管するなど、現行制度の運営上で現れた一部不備なところを改善・補完するためである。 ◇主な内容 イ. 危害憂慮製品の管理移管(現行第2条第16号、第33条、第34条、第36条及び第37条を削除) 危害憂慮製品を含む生活化学製品の管理が「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」に移管されることにより、危害憂慮製品の危害性評価、安全基準及び表示基準、危害憂慮製品に含有された化学物質の情報提供などに関する規定を削除する。 ロ. 化学物質の登録及び申告(第10条) 1) 新規化学物質を製造または輸入しようとする者は環境部長官に登録するようにしたことを、今後は年間100kg以上製造または輸入しようとする場合のみ登録するようにし、100kg未満の場合には環境部長官に申告するようにする。 2) 登録猶予期間内に登録をせず既存化学物質を製造または輸入しようとする者は化学物質の名称、年間製造量または輸入量のトン数範囲などを環境部長官に申告するようにする。 ハ. 製品に含有された重点管理物質の申告(第32条) 製品1個当たりの個別重点管理物質の含有量が0.1重量パーセントを超過し、製品全体に含有された重点管理物質の物質別総量が年間1トンを超過する場合には、製品に含有された重点管理物質の名称、含有量及び有害性情報などを環境部長官に申告するようにする。
<法制処提供>
※ 和訳版は後日アップロードいたします。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.03.20 |
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