homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[公告] 「有毒物質の指定」告示制定(案)行政予告 公告日:2018-02-28
国立環境科学院 公告 第2018-20号
「有毒物質の指定」告示を制定するにあたり、予め国民に知らせ意見を収れんしたく、その趣旨、制定理由及び主な内容を「行政手続法」第46条により次のように公告します。
2018年 2月 28日
国立環境科学院長
 

「有毒物質の指定」告示制定(案)行政予告
 
1. 制定の理由
○ 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」施行令改正(’17. 12. 26.)により有毒物質の指定・告示業務が国立環境科学院に委任されたことにより、現行告示(有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定)から有毒物質(別表1)を分離し、別途告示しようとする。
※施行令第31条第1項(科学院権限委任)第7号の2を新設:有毒物質の指定・告示
○ 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」により最近有害性審査が完了された物質のうち、有害性が高い物質を新規有毒物質として指定しようとする。
 
2. 主な内容
イ. 「有毒物質及び制限物質·禁止物質の指定」から別表1の有毒物質全て(823種)を分離し、有毒物質の指定(制定告示(案)別表の固有番号97-1-1から2018-1-832)
※ 2018年新規指定された有毒物質(22種)固有番号“2017-1-811から2017-1-832”を“2018-1-811から2018-1-832”に訂正
※ デメトン-s-メチルスルホンなど、有毒物質9種(固有番号97-1-30, 97-1-31, 97-1-156, 97-1-183, 97-1-285, 97-1-334, 97-1-377, 97-1-395, 97-1-451)の化学物質の名称誤記を訂正
ロ. 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」による有害性審査が完了された有毒物質(9種)の新規指定(制定告示(案)別表の固有番号2018-1-833から2018-1-841)
ハ. 新規で指定された有毒物質について「化学物質管理法」による輸入申告及び営業許可、場外影響評価、有害化学物質の表示、取り扱い基準の経過措置規定(附則)
 
3. 意見の提出
本公告に対し意見のある個人及び機関、団体(協会)は2018年3月20日までに次の事項を記載した意見書を国立環境科学院長(危害性評価研究科、電話 032-560-7212/7219 FAX 032-568-2038)にご提出ください。
 
イ. 予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由)
ロ. 氏名(団体の場合、団体名とその代表者名)、住所及び電話番号
ハ. 本「有毒物質の指定」告示制定案の全文は国立環境科学院ホームページ(www.nier.go.kr)内の法令情報/行政予告をご確認ください。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2018.02.28



  • List