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[施行令] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(KR) 公告日:2017-12-26
大統領令 施行令 第28502号

国務会議の審議を通った化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令をこれに公布する。
 

大統領 文在寅
2017年12月26日
 


 

物質の登及び評等にする法律施行令一部改正令 


◇改正の理由
化学物質の登録を申請しようとする者の負担を緩和するために有害性が公開された化学物質に関する資料一部の提出を省略し、自身が保有した共同提出対象の登録申請資料を無償で活用することができるように同意する場合には個別提出を許容し、危害のおそれがある化学物質から速やかに国民の健康を保護するために危害性等に関する十分な資料が存在する化学物質を許可物質、制限物質又は禁止物質として指定・告示しようとする場合には、その指定手続きを簡素化するなど、現行制度の運営上に不足した部分を改善・補完するためである。
 
◇主な内容
イ. 化学物質登録申請提出資料の簡素化対象の化学物質を追加(第13条第6号の2新設)
化学物質登録申請の際に提出しなければならない資料のうち、一部の提出を省略することができる化学物質に、外国政府又は国際機構で公開した有害性評価結果を通じて人の健康や環境に対する有害性を判断することができる化学物質を追加
ロ. 登録対象既存化学物質の登録申請の際の個別提出事由を追加(第14条第3号を新設)
登録対象既存化学物質の登録申請の際に個別提出ができる事由に、共同で提出しなければならない資料をすべて保有していて、当該資料を同じ登録対象既存化学物質を登録しようとする他の製造者・輸入者が無償で登録申請の目的で活用することについて同意した場合を追加
ハ. 許可物質・制限物質・禁止物質の指定手続きの簡素化(第19条第1項及び第20条第3項)
環境部長官は許可物質、制限物質又は禁止物質を指定しようとする場合には、原則的には当該化学物質に関する社会経済性分析書を作成、又は危害性評価を実施しなければならないが、例外的に当該化学物質が外国政府や国際機構などで既に規制していたり規制すると決定した化学物質として、その危害性などに関する十分な資料が存在する場合などには社会経済性分析書の作成又は危害性評価の実施を省略できるようにする。

<法制処提供>
 

※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2017.12.26.

 


 
添付ファイル1 : 大統領令第28502号_化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(KR).PDF
添付ファイル2 : 大統領令第28502号_化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(JP).pdf
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