homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[立法・行政予告] 残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告 公告日:2012-04-02
環境部 立法・行政予告 環境部公告第2012-164号

残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告

 

「残留性有機汚染物質管理法 施行令」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。


  2012年4月2日
環境部長官

 

残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告

 

A. 改正理由

残留性有機汚染物質管理法において取扱禁止特定免除残留性有機汚染物質を特定な用途で製造、輸出入又は使用できるほか、このような場合に管理基準を遵守するように規定することにより、施行令に取扱禁止特定免除残留性有機汚染物質の管理基準を反映し、残留性有機汚染物質含有機器などの輸出入を制限するほか、環境部長官の一部権限に対する委任事項規定を改善するなど、一部内容を改善・補完するためである。

 

B. 主な内容

  1. 取扱禁止特定免除残留性汚染物質の管理基準の反映
    1. 取扱禁止特定免除残留性有機汚染物質の輸出入又は使用する者は容器や包装に安全管理のための表示をするなど、管理基準を守らなければならない(案第18条第1項)
    2. 取扱禁止特定免除残留性有機汚染物質又は取扱制限残留性有機汚染物質に関して、容器・包装及び保管・貯蔵・陳列場所に残留性有機汚染物質に関する表示をする方法を新設(案第18条第2項及び別表4新設)
  2. 残留性有機汚染物質含有機器などの輸出入の制限(案第23条第2項新設)
    1. 残留性有機汚染物質のうち、ポリ塩化ビフェニール(Polychlorinated biphenyls, PCBs)濃度が指定廃棄物基準である2ppm以上含有された機器・設備・製品の輸出入を禁止する。
  3. 環境部長官の一部権限に対する委任事項規定の改善(案第24条)
    1. 地方自治団体に委任されていた残留性有機汚染物質排出施設に対する改善命令、使用中止命令及び閉鎖命令、残留性有機汚染物質の測定と周辺地域の影響調査などの委任業務を地方環境官署に委任する。
  4. 残留性有機汚染物質含有廃棄物の種類に第4次ストックホルム条約で追加収載された9物質の反映(案別表2)
    1. 第4回締約国会議(COP4)が開催され、新たに9種類の物質が同条約の附属書に追加されることになり、残留性有機汚染物質含有廃棄物の種類にその9物質を反映する。
       

C. 意見提出

本改正案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月14日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部化学物質課に提出してください。詳細内容は環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)法令(立法予告)欄を参考していただきますようお願い申し上げます。

(1) 立案予告事項に対する条項別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 宛先: 京畿道果川市官門路88 政府果川庁舎環境部化学物質管理課
     電話:02)2110-7963,7966
     ファックス: 02)507-2457
     E-mail : pkyim@korea.kr

 

原文リンク
 

添付ファイル1 : 20120402_残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告(環境部公告第2012-164号)(韓国語).pdf
  • List