[立法・行政予告] 残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告 | 公告日:2012-04-02 |
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環境部 立法・行政予告 環境部公告第2012-164号 | |
残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告
「残留性有機汚染物質管理法 施行令」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。
残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告
A. 改正理由 残留性有機汚染物質管理法において取扱禁止特定免除残留性有機汚染物質を特定な用途で製造、輸出入又は使用できるほか、このような場合に管理基準を遵守するように規定することにより、施行令に取扱禁止特定免除残留性有機汚染物質の管理基準を反映し、残留性有機汚染物質含有機器などの輸出入を制限するほか、環境部長官の一部権限に対する委任事項規定を改善するなど、一部内容を改善・補完するためである。
B. 主な内容
C. 意見提出 本改正案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月14日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部化学物質課に提出してください。詳細内容は環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)法令(立法予告)欄を参考していただきますようお願い申し上げます。
(1) 立案予告事項に対する条項別の意見(賛反可否とその理由)
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添付ファイル1 : 20120402_残留性有機汚染物質管理法 施行令 一部改正令案 立法予告(環境部公告第2012-164号)(韓国語).pdf |