[立法・行政予告] 既存化学物質一部改正(案) | 公告日:2017-12-18 |
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環境部 立法・行政予告 | |
1. 改正の理由 以前「有害化学物質管理法」において有害性審査を申請した者の既得権を保護するため、審査完了後3年が経過した時点で既存化学物質に告示するようにしたことにより、2017年3四半期、4四半期に3年が経過した物質を既存化学物質として告示する。 2. 主な内容 イ.有害性審査が完了(‘14.7.1~’14.12.31)された物質のうち、3年が経過した物質を追加告示(54種) 固有番号2017-3-7206から2017-3-7259まで新設 環境部告示第2018-000号 環境部告示「既存化学物質」(第2017-147号、2017.08.08)を次のように改正・告示します。
2018年1月00日
環境部長官 ※ 詳細は添付ファイルをご参照ください。 |
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添付ファイル1 : 既存化学物質一部改正_行政予告_171218.pdf |