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[告示] 有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正 公告日:2017-07-13
環境部 告示 第2017-137号

環境部告示「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」(第2017-130号, 2017. 7. 7.)を次のように改正・告示します。
2017年7月13日
環境部長官
有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正
 
有毒物質及び・禁止物質の指定一部を次のように改正する。
別表2を以下のように改正する。
 

附則
 
第1条(施行日) 本告示は発令した日から施行する。但し、別表2の固有番号06-5-10のクロミウム(6+)化合物[Chromium(6+) compounds 18540-29-9]及びこれを0.1%以上含む混合物に関する制限内容の内、建築用ペンキ用途としての製造及び輸入制限は本告示の発令日から6か月後、販売、保管・貯蔵、運搬、使用制限は本告示の発令日から2年後に施行する。
 
[別表2]
制限物質(第4条第1項関連)
 
固有番号 化学物質の名称 制限内容
06-5-1 말라카이트 그린[Malachite green; 10309-95-2]の塩類及びそのうちの一つを 0.1%以上含む混合物 造園用及び繊維染色用の染料を除いた用途としては製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
06-5-2 브롬화 메틸[Methyl bromide; 74-83-9] 及びこれを1%以上含む混合物 検疫法による消毒基準で定められた検疫用を除いた用途としては製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
06-5-3 사염화 탄소[Carbon tetrachloride; 56-23-5]及びこれを1%以上含む混合物 屋外殺虫剤用としては製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
06-5-4 수산화 트리알킬주석[Trialkyl tin hydroxide]及びその塩類 (酸化トリアルキルスズを含む)及び트리부틸주석화합물(tributyltin compound)、又はそのうちの一つを0.1%以上含む混合物 1. 次の各号の1に該当する用途としては製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁じる。
イ. 船舶法第2条の規定による韓国船舶(但し、軍艦・警察用船舶は除く)及び漁船法第2条規定による漁船の防汚塗料用
ロ. 海洋汚染防止法による海洋施設と港湾法による港湾施設のうち一部又は全部が海水と接触したり接触の可能性がある構造物或いは施設物、漁網、漁具の防汚塗料用
ハ. 山林法による木材の防腐処理用
ニ. 冷却水殺菌剤用
06-5-5 폼알데하이드[Formaldehyde; 50-00-0] 及びこれを1%以上含む混合物 家具用化粧合板、織物、3歳以下の幼児用製品、上張り用のり、皮革加工柔軟剤の用途として製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
06-5-6 노닐페놀[Nonylphenols; 25154-52-3, 104-40-5, 84852-15-3, 139-84-4, 136-83-4, 90481-04-2, 11066-49-2, Nonylphenol ethoxylates; 9016-45-9, 27177-05-5, 68412-54-4, 127087-87-0, 68412-53-3, 26027-38-3, 37205-87-1] 及びこれを0.1%以上含む混合物 1. 次の各号の1に該当する用途としては製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁じる。
イ. 家庭用洗浄剤、インク、ペンキの用途
ロ. 産業用・業務用洗浄剤、繊維・革の加工用途(但し、下水・廃水に排出されない工程で使用したり、下水・廃水処理施設に流入される前に完全に除去される場合は除く)
06-5-7 백석면[Chrysotile; 12001-29-5]及びこれを1%以上含む混合物 石綿セメント製品(屋根・天井・壁及び床材用) 及び石綿摩擦製品(「自動車管理法」上の自動車用)の用途として製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
06-5-8 납[Lead; 7439-92-1]及びこれを0.06% 以上含む混合物 13歳以下の子供用木材おもちゃのペンキ用途として製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
金属アクセサリー用として製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
06-5-9 카드뮴[Cadmium, 7440-43-9]及びこれを0.1 %以上含む混合物 金属アクセサリー用として製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用禁止
06-5-10 크로뮴(6+)화합물[Chromium(6+) compounds; 18540-29-9] 及びこれを0.1%以上含む混合物 1. 次の各号の1に該当する用途としては製造、輸入、販、保管、運搬、使用を禁じる。
. 水タンクの防錆塗料用途
. 建築用のペンキ用途(車両用、船舶用、電気電子用、工業用、重防食用、塗料表示用、プラスチック用等の産業用は除く)
06-5-11 트리클로로에틸렌[Trichloroethylene, 79-01-6] 及びこれを0.1%以上含む混合物 家庭用洗浄剤及びエアロゾール用途としての製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬使用を禁止
06-5-12 테트라클로로에틸렌[Tetrachloroethylene, 127-18-4] 及びこれを0.1%以上含む混合物 家庭用洗浄剤及びエアロゾール用途としての製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬使用を禁止
 


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2017.07.13 (p.18~19)




添付ファイル1 : 環境部告示第2017-137号「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」一部改正_KR.pdf
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