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[公告] 「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」一部改正令(案)立法予告 公告日:2017-06-13
環境部 公告 環境部公告第2017-467号

環境部公告第2017-467号
 
「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」を改正するに当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく、「行政手続法」第41条により次のように公告いたします。

 

2017年6月13日
環境部長官

  
 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」一部改正令()立法予告

1. 改正理由
2015年1月より「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が施行されてから化学物質の登録・変更登録及び登録通知・有害性審査などにおいて発生した制度の履行・管理上の問題を解消することで、効率的・効果的に化学物質情報を登録・管理するとともに、安全基準・表示基準に不適な製品の収去・回収などの方法・手続きも改善し、危害が懸念される製品の迅速な回収措置により国民の健康を保護するためである。


2. 主な内容

 

イ.登録及び変更登録通知期間の延長(案第6条第1項第2号、第9条第3項第2号の改正)

少量新規化学物質(1トン未満)が2千件/年、約10件/日以上登録されるが、登録・変更登録資料を確認できる期間が3日で技術的に処理が難しく、審査が充実に行なわれない恐れがあるため、登録・変更登録通知期間を10日(最大20日)に延長し、適切な審査期間を保障するとともに、情報管理の信頼性を高める。

ロ.変更登録及び変更申告方法の変更(案第9条第3項、第11条第2項の改正)
1)現在は変更登録の結果を別途の変更登録通知書により申請人に通知しており、該当化学物質の登録及び変更登録記録などの履歴管理ができてないため、発行済の登録通知書に変更事項を記録するように改正
2)変更申告した事項は、国立環境科学院に申告した日から7日が経過すれば、別途の通知書発行がなくても該当変更申告事項は受理されたものと見なす。

ハ.試験計画書提出時に試験機関との契約書類の提出を省略(案第14条第2項第2号の削除)
試験計画書の提出時に試験の具体的方法や日程、試験資料の提出可能日などを提出するため、試験を実施する試験機関との契約書類の提出項目は削除し、登録申請者の負担を緩和

ニ.試験計画書の検討及び通知の改善(案第15条第1項及び第3項の改正)
1)国立環境科学院は、登録通知期間以内に試験計画書を検討しなければならない。
2)第15条第2項による国立環境科学院長の修正・補完事項がない場合、提出された試験計画書上の計画により試験資料を提出するようにする。

ホ.危害性資料など登録申請資料の共同提出(案第16条第2項の改正)
危害性資料や安全使用のための指針資料は、協議体構成員が全員合意しなくても、合意する当事者らは共同で提出できるように改善

ヘ.登録申請資料の共同提出方法と手続きの改善(案第17条第1項の改正、第17条第3項の新設)
既存化学物質の共同登録時に代表者が選定されない場合や当事者間の合意が遅延され登録に支障をきたす恐れのある場合は、円滑な登録推進のために環境部長官が代表者や調整案を勧告できるようにする。

ト.有害性審査方法の改善(案第23条第1項の改正)
登録された化学物質のなかで、用途、分類及び表示、製造・輸入量などの資料を基に有・危害性をスクリン評価し、優先順位により有・危害性が高いと予想される物質に対し有害性審査及び措置などができるように改善

チ.回収などの措置命令履行主体の拡大、回収などの措置計画書・結果書提出期限などの明示(案第48条の改正)
製品の回収主体を、生産・輸入者から相手先ブランド名製造又は相手先ブランドでの製品設計・生産で製造した事業者、元請・下請事業者及び販売者(「流通産業発展法」第2条第3号による大規模店舗の開設者に限る)に拡大することで消費者の便宜を高めるとともに、回収措置が迅速・明確に行なわれるよう改善

リ.少量新規化学物質の変更登録に対する特例の削除(附則第3条の削除)
少量新規化学物質が上位のトン数範囲に変更された場合、別途の猶予期間なしで変更事実が発生した日から1ヶ月以内に変更登録を行なうように規定

ヌ.登録免除確認申請資料作成方法の補完(別表5の改正)
1)研究開発用化学物質の場合、残量及び研究成果物発生時の事後処理結果は、提出した研究開発に所要される期間の終了後3ヶ月以内に提出しなければならない。
2)研究開発に所要される期間、製造・輸入予定量、研究開発者が変更された場合は、それを証明できる資料を備え、韓国環境公団の理事長に変更要請をしなければならない。
 

3. 意見提出
本改正案に対し意見のある機関・団体又は個人は、2017年7月24日まで統合立法予告センタ(http://opinion.lawmaking.go.kr)によりオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官までにご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合は、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項など

※提出意見の送り先
- 一般郵便:(339-012)Government Complex-Sejong, 11, Doum 6-Ro, Sejong-si
環境部 環境政策室 環境保健政策官 化学物質政策課
- 電子メール:minaseo@korea.kr
- FAX:044-201-6786


4. その他の事項
改正案に対する詳細は、環境部環境政策室環境保健政策官化学物質政策課(電話 044-201-6783、FAX 044-201-6786)までにお問合せください。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2017.06.13(p.181-183)

添付ファイル1 : 化評法施行規則一部改正令(案)立法予告案内.pdf
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