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[公告] 「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令」一部改正令(案)立法予告 公告日:2017-06-13
環境部 公告 環境部公告第2017-466号

環境部公告第2017-466
 
「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則」を改正するに当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく、「行政手続法」第41条により次のように公告いたします。

2017年6月13日
環境部長官

 
 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令」一部改正令()立法予告

1. 改正理由
円滑な化学物質登録のために、登録免除対象、提出資料の省略、個別提出の事由等をより明確にし、危害憂慮化学物質から国民の健康を保護するために、外国政府や国際機構等で規制する物質は、別途の危害性評価等を行わなくても、国内許可物質、制限物質または禁止物質として指定できるよう、手続きを簡素化する一方、企業が提出した情報の管理強化等のために協会が行った委託業務を韓国環境公団に変更するなど、既存の制度上、不備な点を改善するためである。


2. 主な内容

 

イ.化学物質の登録免除対象を追加(案第11条第2項第2号の改正)

現在は新規化学物質の単量体が2%超過して含まれた高分子化合物(数平均分子量1万未満)は登録対象であるが、年間1トン以上製造・輸入され、有害性資料等が既に登録済みであり、有害性審査も受けた新規化学物質を含む高分子化合物は登録免除確認を受けることができるように改善

ロ.化学物質の登録申請時に資料提出を省略できる場合を追加(案第13条第6の2号を新設)
外国の政府や国際機構等で既に化学物質の有害性を評価した結果を公開し、これを通じて有害性を判断できる化学物質の場合には、当該物質の登録申請時に当該提出資料を省略できるよう条項を新設

ハ.登録対象既存化学物質の登録申請の際、資料の個別提出事由を追加(案第14条第3号を新設)
個別提出する資料を無償で共有するなど、環境部長官が定め、告示する内容に符合する場合は、個別提出できるように改正

ニ.許可物質、制限物質または禁止物質の指定・告示(案第19条第3項、第20条第4項を新設)
外国政府や国際機構等で既に規制したり、規制することに決定された化学物質のうち、国民に危害を与える恐れが高く、既に十分な資料が存在する場合等は、国際経済性分析書作成または危害性評価を行わず、許可物質、制限物質または禁止物質として指定できるように手続きを改善

ホ.環境部長官が国立環境科学院長、地方環境官署の長、韓国環境公団、協会に委任・委託する業務の追加及び変更(案第31条第1項第7の2号、第4項第1の2号、第4項第2の2号の新設等)
1)国立環境科学院長に、有毒物質の指定・告示業務を委任
2)地方環境官署の長に化学物質の登録免除確認を申請した者
3)協会に委託した業務のうち、選任または解任事実に関する申告の受付と資料保護要請の受付等の業務は韓国環境公団に委託先を変更
 

3. 意見提出
本改正案に対し意見のある機関・団体又は個人は、2017年7月24日まで統合立法予告センタ(http://opinion.lawmaking.go.kr)によりオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官までにご提出ください。
イ.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合は、理由を明示)
ロ.氏名(機関・団体の場合、機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
ハ.その他の参考事項など

※提出意見の送り先
- 一般郵便:(339-012)Government Complex-Sejong, 11, Doum 6-Ro, Sejong-si
環境部 環境政策室 環境保健政策官 化学物質政策課
- 電子メール:minaseo@korea.kr
- FAX:044-201-6786


4. その他の事項
改正案に対する詳細は、環境部環境政策室環境保健政策官化学物質政策課(電話 044-201-6783、FAX 044-201-6786)までにお問合せください。



原文リンク: 大韓民国電子官報 2017.06.13(p.180-181)

添付ファイル1 : 化評法施行令一部改正令(案)立法予告案内.pdf
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