廃棄物管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告
「廃棄物管理法 施行規則」を一部改正するに当たり、その改正内容と趣旨を国民の皆様からご意見をいただきたく、「行政手続法」第41条により以下のように公告します。
2012年4月2日
環境部長官
廃棄物管理法 施行規則 一部改正令案 立法予告
A. 改正理由
臨時保管場所の承認を受けられる対象に廃棄物処理申告者を含めるほか、焼却ボイラーが廃棄物再活用施設として規定するなどの内容で「廃棄物管理法 施行令」一部改正令が改正されることにより、臨時保管場所承認対象廃棄物処理申告者の範囲など大統領令で委任された事項及びその施行のために必要な内容など、現行制度の問題点を改善・補完するためである。
B. 主な内容
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臨時保管場所承認対象廃棄物処理申告者の範囲及び廃棄物補完許容量などの規定(案第9条第2項)
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廃食用油は家庭や小規模飲食店などで発生し、申告者が積載能力が低い車両で収集して、制裁能力が高い車両に積み替える必要があるが、臨時に補完できる場所の承認を受けられる対象から除外する。
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廃食用油を収集・運搬する廃棄物処理申告者に対しても廃棄物臨時保管場所の承認を受けられるようにするほか、保管許容量・保管期間及び保管方法などを遵守するようにする。
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廃棄物臨時保管場所で廃棄物管理法を違反するときの措置を命ずることができる根拠づけ(案第9条第7項・第8項及び第11条第5項・第6項)
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廃棄物収集・運搬業者などに必要と認める場合、臨時保管場所を承認できるようにしているが、臨時保管場所での廃棄物の不適正管理による周辺環境汚染などが生じても必要な措置を命ずる法的根拠がない。
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臨時保管場所で守るべき遵守事項を規定し、それらを違反した場合、是正・改善などの必要措置を命ずることができる。
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飲食物類廃棄物の多量排出事業者に該当する休憩飲食店営業及び一般飲食店営業者の最小規模(営業上規模200㎡)を規定(案第16条第2号)
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飲食物類廃棄物の多量排出事業者に該当する休憩飲食店営業及び一般飲食店営業者の規模を自治体条例で定めることにしているため、一部自治体では小規模飲食店営業者まで多量排出事業者としてしており、排出者の負担増加とともに管理上の問題点が発生した。
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飲食物類廃棄物の多量排出事業者に該当する休憩飲食店営業及び一般飲食店営業者の最小規模(営業上規模200㎡)を規定することで、小規模・零細事業者の負担を軽減し、実施的な管理ができるようにする。
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廃棄物再活用業者が再活用する廃棄物のうち、廃触媒に対する処理期間の延長(案第31条第1項第3号)
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廃触媒は一時的に多量発生する特性だが、再活用業者では30日以内に処理するように定めているため、同期間内に処理できず、有用資源が直接再活用されずに外国に輸出される現状である。
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廃触媒びの受託を受けて再活用する廃棄物再活用業者に対する廃触媒処理期間を30日から60日に延長することによって、適正に再活用を誘導して業界の負担を軽減する目的である。
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廃棄物処理申告対象に含まれる再活用方法などの拡大(案第66条第2項)
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廃棄物を原型そのまま使用するか、あるいは修理・修繕するなど、別途の施設・装備などが必要なく、環境汚染のおそれなどがない廃棄物の再活用の場合でも、再活用業登録許可を受けるように規定しているため、小規模零細事業者の負担となる。
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環境汚染のおそれが少なく、比較的に単純な方法で再活用する者は廃棄物処理申告をするように改正することで業界の負担を軽減する。
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焼却ボイラーを利用する再活用業者などが設けるべき施設・装備基準などの根拠づけ(案別表7、別表9及び別表11)
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廃棄物を焼却してエネルギー回収基準に適合するようにエネルギーを回収する目的で設置する焼却ボイラーは再活用施設として定めているが、同施設に対する設置・管理基準、許可基準などが具体的に設けられていないため、管理上の問題が発生する。
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焼却ボイラーを利用する再活用業者が再活用する場合、必要な施設・装備基準を定めて、同施設の運営・管理に必要な施設の設置・管理及び検査基準などを設ける。
C. 意見提出
「廃棄物管理法 施行規則」一部改正令案に対して意見のある団体又は個人は2012年5月12日まで以下の事項をご記入の上、意見書を環境部長官(参照: 資源循環政策課長)に提出してください。詳細内容は環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)法令(立法予告)欄を参考していただきますようお願い申し上げます。
(1) 立案予告事項に対する意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 宛先: 京畿道果川市中央洞1 政府果川庁舎環境部水環境政策課
電話:02)2110-6919,6920
ファックス: 02)504-9210
E-mail : aledma@me.go.kr
原文リンク
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