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[公告] 化学物質管理法施行規則の一部改正令(案)立法予告 公告日:2017-02-21
環境部 公告 第2017-123号

「化学物質管理法施行規則」の改正にあたり、改正理由及び主な内容を国民に予め知らせ、ご意見を収れんしたく行政手続法第41条により次のように公告します。

2017年2月21日
環境部長官
 
化学物質管理法施行規則の一部改正令(案)立法予告
 

1. 改正の理由
化学事故の発生危険性が高く、化学事故の際に被害が大きいと懸念される28物質を事故対備物質に追加的に指定し、安全関係長官会議(2016.7.27)、国家政策調整会議(2016.10.24)などで報告された後続措置のために、即時申告違反三振アウト制の導入、稼働中止命令の解除手続き用意、有害化学物質の運搬計画書に休憩時間を含むなど、現行の安全管理規定を強化する一方、現場と合わない規定は合理化するなど、化管法の運営過程で現れた一部不備点を改善・補完するためである。
 
2. 主な内容
イ. 試薬などの確認明細書に関する提出期限の延長(案第2条)
ほとんどが少量多品種で輸入される試薬や示範生産用の化学物質の場合、外国の企業から確認明細書の作成のために必要な関連資料を短期間に確保するのが難しいため、確認明細書の提出期限を14日から30日以内に延長
 
ロ. 化学物質の統計調査内容の修正(案第4条)
化学物質統計調査内容の内、調査対象事業場に混乱を招いたり、統計活用度などが低い沸点汚染源(家庭用品、電池、照明器具など)の区分関連情報を削除
 
ハ. 情報公開釈明書の受付後の招集期限延長など(案第6条)
 
ニ. 化学物質情報公開審議議員会委員の除斥・忌避・回避要件の新設(案第7条の2新設)
 
ホ. 有害かがf九物質の運搬計画書内容に休憩時間を追加(案第11条及び別紙第9号書式)
 
ヘ. 輸入変更許可基準などを製品基準に明確化(案第14条、第16条、第17条及び別紙第1号~第3号、第12号~第17号、第19号~第26号書式)
禁止物質の製造・輸入・販売の変更許可及び変更申告の基準、制限物質の輸入変更許可基準、有毒物質の輸入変更申告基準が現在「許可された(又は申告した)物質」を基準になっていて、同一な物質が含まれた多数の製品を輸入する場合などで変更申告対象か不明確であるため、変更許可(又は申告)基準を「許可された(又は申告した)製品に含まれた物質」などにし明確化
 
ト. 取り扱い施設の配置・設置及び管理基準に特例を導入(案第21条の2新設)
 
チ. 稼働中止命令の解除手続き用意(案第25条の2新設)
 
リ. 営業変更許可対象及び変更許可書の添付書類の追加など(案第29条)
 
ヌ. 請負申告書の提出期限変更(案第32条及び別紙第48号書式)
 
ル. 運搬業に関する有害化学物質点検員の選任基準変更(案第33条)
 
ヲ. 安全教育機関の指定取り消し要件の新設など(案第35条)
 
ワ. 危害管理計画書の提出対象明確化(案第45条)
 
カ. 変更された危害管理計画書の作成・提出基準の規定など(案第46条)
 
ヨ. 危害管理計画書の検討要請可能事項の規定(案第47条)
 
タ. 危害管理計画書の地域社会への告知方法改善など(案第48条)
 
レ. 公務員の出入・検査条件を追加(案第54条)
環境部長官が資料の提出を要請したり、公務員が出入・検査することができる条件に場外影響評価情報の変更検討書と示範生産計画書の事実有無などを確認する場合を追加
 
ソ. 残留法管理台帳を作成する場合、書類の記録・保存の義務免除(案第56条)
 
ツ. 資料保護申請書類の提出対象の追加(案第57条)
法第52条規定により環境部長官に資料の保護を申請することができるが、施行規則の資料保護申請機関に環境部長官が漏れているので環境部長官を追加し、詳細事項を規定するために資料保護申請方法などに対し環境部長官が告示することができる根拠を用意
 
ネ. 有害化学物質の運搬制限拡大など(別表1)
最近社会的に問題となっているニコチンなどの有毒物質が海外購入を通じて輸入され、宅配便で配送されているが、現行法では一般郵便での配送だけ禁止されているため、宅配便でも運搬できないように明確にし、有害化学物質の運搬の際の休憩時間を具体的に規定
 
ナ. 有害化学物質の表示方法改正(別表2)
有害化学物質を運搬するコンテナの場合、国際連合番号を表示しなければならないが、表示方法が化学物質管理法と国際基準が相違であるため、危険物かつ有害化学物質の場合には国際基準に従って表示することができるようにする。
 
ラ. 場外影響評価書の作成基準合理化(別表4)
 
ム. 有害化学物質の取扱施設設置及び管理基準の改正(別表5)
 
ウ. 即時申告違反の処罰強化(別表7)
 
イ. 事故対備物質の追加指定(別表10)
化学事故発生のおそれが高かったり、又は事故があると被害が大きいと懸念される物質の内、毒性、火災・爆発の危険性、水反応性などを考慮し28種の物質を事故対備物質として追加的に指定し、数量基準を設定
 
3. 意見の提出
本改正案について意見のある機関、団体又は個人は2017年4月3日まで統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて法令案をご確認後、異見を提出するか、又は次の事項記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対する場合、その理由を明示)
ロ. 氏名(団体の場合には団体名及び代表者名)、住所、電話番号
ハ. その他の参考事項など
※ 提出意見の送り先
- 一般郵便 : Department of Chemical Safety, Ministry of Environment, Government Complex Sejong, 20, Doum 5-ro, Sejong, Korea
- E-mail : khs81@korea.kr
- FAX : 044-201-6830

4. その他の事項
改正案に関する詳細事項は環境部ホームページ(www.me.go.kr)をご参照するか、又は環境部化学安全課(TEL:044-201-6840、FAX:044-201-6830)にお問い合わせください。

 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2017.02.21(p.32~36)
 
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