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[公告] 化学物質管理法施行令の一部改正令(案)立法予告 公告日:2017-02-21
環境部 公告 第2017-122号

「化学物質管理法施行令」の改正にあたり、改正理由や主な内容を国民に予め知らせ、ご意見を収れんしたく行政手続法第41条により次のように公告します。
2017年2月21日
環境部長官
 

化学物質管理法施行令の一部改正令(案)立法予告
 
1. 改正の理由及び主な内容
「化学物質管理法」第14条による個人保護装具の着用基準の用意などを化学事故予防・対応関連の専門機関である「化学物質安全院」に委任する根拠と、現在「韓国環境公団」で遂行している「中小規模事業場の安全診断に関する支援事業」を環境公団に委託する根拠を備えるためである。
 
2. 意見の提出
本改正案について意見のある機関、団体又は個人は2017年4月3日まで統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて法令案をご確認後、異見を提出するか、又は次の事項記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
イ. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対する場合、その理由を明示)
ロ. 氏名(団体の場合には団体名及び代表者名)、住所、電話番号
ハ. その他の参考事項など
※ 提出意見の送り先
- 一般郵便 : Department of Chemical Safety, Ministry of Environment, Government Complex Sejong, 20, Doum 5-ro, Sejong, Korea
- E-mail : khs81@korea.kr
- FAX : 044-201-6830

3. その他の事項
改正案に関する詳細事項は環境部ホームページ(www.me.go.kr)をご参照するか、又は環境部化学安全課(TEL:044-201-6840、FAX:044-201-6830)にお問い合わせください。
 
※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2017.02.21(p.32)
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