[公告] 化学物質管理法施行令の一部改正令(案)立法予告 | 公告日:2017-02-21 |
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環境部 公告 第2017-122号 | |
「化学物質管理法施行令」の改正にあたり、改正理由や主な内容を国民に予め知らせ、ご意見を収れんしたく行政手続法第41条により次のように公告します。
2017年2月21日
環境部長官 化学物質管理法施行令の一部改正令(案)立法予告 「化学物質管理法」第14条による個人保護装具の着用基準の用意などを化学事故予防・対応関連の専門機関である「化学物質安全院」に委任する根拠と、現在「韓国環境公団」で遂行している「中小規模事業場の安全診断に関する支援事業」を環境公団に委託する根拠を備えるためである。 2. 意見の提出 本改正案について意見のある機関、団体又は個人は2017年4月3日まで統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて法令案をご確認後、異見を提出するか、又は次の事項記載した意見書を環境部長官にご提出ください。 イ. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対する場合、その理由を明示) ロ. 氏名(団体の場合には団体名及び代表者名)、住所、電話番号 ハ. その他の参考事項など ※ 提出意見の送り先 - 一般郵便 : Department of Chemical Safety, Ministry of Environment, Government Complex Sejong, 20, Doum 5-ro, Sejong, Korea - E-mail : khs81@korea.kr - FAX : 044-201-6830 3. その他の事項 改正案に関する詳細事項は環境部ホームページ(www.me.go.kr)をご参照するか、又は環境部化学安全課(TEL:044-201-6840、FAX:044-201-6830)にお問い合わせください。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2017.02.21(p.32) |
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