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[告示] 産業安全保健法の施行規則一部改正令 公告日:2017-01-02
雇用労働部 告示 第175号

産業安全保健法の施行規則一部改正令を次のように公布する。
2017年1月2日
雇用労働部長官

産業安全保健法の施行規則一部改正令
 
 1. 改正の理由及び主な内容

営業秘密の保護などの目的で、新規化学物質に対する情報保護が必要な場合、今までは当該化学物質の名称の代わりに商品名で公表するようにしたものを、今後からは「化学物質の登録及び評価等に関する法律」による総称名で公表するようにし、新規化学物質に対する識別可能性を高めることができるようにするなど、現行制度の運営上に現れた一部不備点を改善・補完するためである。

 
2. 主な内容

産業安全保健法の施行規則一部を次のように改正する。

第91条(新規化学物質の名称などの公表)第1項の但し書きを削除し、同条第2項を第3項に資、同条に第2項を次のように新設する。
② 雇用労働部長官は第1項にも関わらず、事業主が新規化学物質の名称とCAS番号について情報保護を要請する場合、その妥当性を評価し当該情報保護期間の間に「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条第13号による総称名で公表することができ、その情報保護期間が終了したら第1項によりその新規化学物質の名称などを公表しなければならない。
 
第91条第3項(従前の第2項)のうち、“第1項の但し書きによる情報保護の妥当性評価基準など“を”第2項による情報保護要請、妥当性の評価基準及び情報保護期間など“にする。
 
第136条の3(試験の実施機関)を削除する。
 
別表11の5(作業環境測定対象の有害因子) 第1号マ目1)から15)までの他の部分のうち“令第30条による許可対象有害物質(14種)”を“れい第30条による許可対象有害物質(12種)”にし、同目13)を削除し、同目14)及び15)を各々13)及び14)にし、同目13)[従前の14]]のうち“1)から11)まで及び13)の物質”を“1)から11)までの物質”にする。
 
附則
 
第1条(施行日) 本規則は公布した日より施行する。
第2条(新規化学物質の名称などの公表に関する経過措置)本規則の施行当時、事業主の情報保護要請による手続きが進行中である場合、その公表については第91条第2項の改正規定にも関わらず、従前の第91条第1項の但し書きに従う。
 

※下記の原文より、該当する内容のみ抜粋しております。

※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.01.02(p.18-21)

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