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[告示] 有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正 公告日:2016-12-28
環境部 告示 第2016-249号

 
環境部告示 「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」(第2016-194号、2016. 9. 30)を以下のように改正・告示します。
 
2016年12月28日
環境部長官
 
 
有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正
 
有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定附則を以下のように改正します。
別表1のうち、“2016-1-744, 2016-1-745, 2016-1-746, 2016-1-747, 2016-1-748, 2016-1-749” を以下のように新設します。
2016-1-744 1-메틸-4-(4-메틸펜틸)-3-사이클로헥센-1-카복스알데하이드
[1-Methyl-4-(4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde; 66327-54-6] 及びこれを25%以上含有した混合物
2016-1-745 (T-4)-트리플로로(피페리딘)보론
[(T-4)-Trifluoro(piperidine)boron; 592-39-2] 及びこれを1%以上含有した混合物
2016-1-746 2-니트로페닐붕산
[2-Nitrophenylboronic acid; 5570-19-4] 及びこれを25%以上含有した混合物
2016-1-747 α,2,2,6-테트라메틸사이클로헥센부탄알
[α,2,2,6-Tetramethylcyclohexenebutanal; 65405-84-7] 及びこれを25%以上含有した混合物
2016-1-748 7-니트로-1H-벤조트리아졸
[7-Nitro-1 H-benzotriazole; 6299-39-4] 及びこれを25%以上含有した混合物
2016-1-749 펜타노일클로라이드
[Pentanoyl chloride; 638-29-9] 及びこれを25%以上含有した混合物
 
附則に「制限物質輸入申告及び営業許可に関する経過措置」を追加する。
 
 
 
附則
 
第1条(施行日) 本告示は告示された日より施行する。
第2条(有毒物質輸入申告に関する経過措置) 本告示の施行により、新たに指定された有毒物質を輸入しようとする者は、本告示の施行日より6ヶ月以内に「化学物質管理法」(以下“化管法”という)第20条により輸入申告をしなければならない。
第3条(有害化学物質営業許可に関する経過措置) ①本告示の施行により、新たに指定された有毒物質を製造、販売、保管・保存、運搬、使用している者として、化管法第28条により有害化学物質の営業許可を受けなければならない者は、本告示の施行日から2年以内に同条による施設・装備及び技術スタッフなどの要件を備えて許可を受けなければならない。
第4条(制限物質の輸入許可及び営業許可に関する経過措置) 環境部告示「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」(第2016-194号、2016.9.30)により、追加指定された制限物質を輸入しようとする者は、当該告示の施行日(2017.1.1)から6ヵ月以内に化管法第20条により、輸入許可を受けなければならない。また、制限物質を製造、販売、保管・保存、運搬、使用している者として、化管法第28条により有害化学物質の営業許可を受けなければならない者は、当該告示の施行日(2017.1.1)から2年以内に同条による施設・装備及び技術スタッフなどの要件を備えて許可を受けなければならない。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.12.28(p.19)
 
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