homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[公告] 生活化学製品及び殺生物剤安全管理法の制定(案)立法予告 公告日:2016-12-28
環境部 公告 第2016-870号

 
「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」の制定に当たり、その制定理由と主な内容を国民に予め知らせ、これに対する意見を収れんしたく、「行政手続法」第41条により次のように公告します。
 
2016年12月28日
環境部長官
 
生活化学製品及び殺生物剤安全管理法の制定() 立法予告
 
 
1. 制定の理由
有害生物の除去、制御、無害化などの効果を持つ殺虫剤、殺菌剤など殺生物剤の使用増加により、国民の生活全般に渡り健康上の危害が懸念され、また加湿器殺菌剤による殺生物剤事故をきっかけに安全に対する国民の不安が拡散している状況である。これを受け、先進的殺生物剤安全管理制度を導入することで殺生物剤による安全事故を事前に予防するとともに、全国民が安心して安全に殺生物剤を利用できるようにするためである。
なお、「化学物質の登録及び評価などに関する法律」の危害憂慮製品に関連する条文(第33条、第34条、第36条、第37条)を移管し、関連事業者の責任及び処罰などを強化するため「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」を制定することである。
 

2. 主な内容
A.用語の定義及び委員会の構成 (案第2条~第5)
1) 「危害憂慮製品」を「適合確認対象生活化学製品」に変更し、殺生物質、殺生物製品、殺生物処理製品などの関連用語を定義する。
2) 生活化学製品及び殺生物剤関連施策の策定・施行、適合確認対象生活化学製品の指定、殺生物質の承認、殺生物製品の許可などの事項を審議するために、環境部長官所属で生活化学製品管理委員会を構成し運営する。
 
B生活化学製品の安全管理 (案第6条~第11)
1) 生活化学製品の把握などのために、環境部長官が成分、配合比などの実態を調査できるようにする。
2) 実態調査生活化学製品と適合確認対象生活化学製品に対し危害性評価を実施し、適合確認対象生活化学製品に対しては安全基準表示基準を定め告示するようにする。
3) 適合確認対象生活化学製品の製造・輸入者は、3年ごとに試験検査機関に申請し、安全基準・表示基準の適否を確認する試験・検査を受けるようにする。
 
C.殺生物質の承認制度の導入 (案第12条~第23)
1) だれでも環境部長官の承認を受けていない殺生物質を殺生物製品に使用できないことにする。
2) 殺生物質の承認基準と承認申請の際に提出しなければならない評価資料、環境部長官の評価手続きと方法などを規定する。
3) 2018年12月31日を基準に市場で流通中の殺生物質のうち申告を受けた殺生物質は既存殺生物質として告示し、10年以内の範囲で承認猶予期間を付与する。
 
D殺生物製品許可制度の導入 (案第24条~第33)
1) 殺生物製品を製造又は輸入しようとする者は、事前に環境部長官の殺生物製品に対する許可を受けるよう義務化する。
2) 殺生物製品の許可条件と殺生物製品の製造又は輸入者が許可申請時に提出しなければならない資料、環境部長官の評価手続き及び方法などを規定する。
3) 殺生物製品内のすべての殺生物質が、環境部長官が告示した殺生物質である場合など一定条件を満たす場合は、許可手続きを簡素化する。
 
E.殺生物処理製品の安全管理 (案第34条~第36)
1) 殺生物処理製品は許可を受けた殺生物製品のみを使用し、有害生物除去などの効果があるという事実を知らせようとする者は、殺生物質の名称、機能などを表示するようにする。
2) 殺生物処理製品の購入者は、殺生物処理製品内に含まれた殺生物質の情報提供を要請することができ、製造・輸入者はそれを提供するようにする。
 
F.資料の保護と共有 (案第37条~第39)
1) 殺生物資の承認と殺生物製品の許可申請時に提出された資料は、10~15年間公開しないこことし、情報利用同意書を作成した場合、環境部長官に提出するようにする。
2) 脊椎動物を利用する試験を最低に抑えるため、脊椎動物試験資料は共有するよう義務化する。
 
G生活化学製品及び殺生物剤の流通管理 (案第40条~第47)
1) 適合確認対象生活化学製品及び殺生物製品には「無毒性」、「無害な」、「安全な」、「環境配慮的」などの宣伝フレーズは使用できないこととする。
2) 殺生物製品の誤・乱用により発生しうる子供安全事故を防止するため、安全容器包装の使用を義務化する。
3) 安全基準表示基準、承認及び許可事項の遵守有無確認などのための安全性調査を環境部長官が実施できるようにする。
4) 適合確認対象生活化学製品、殺生物製品が健康、環境に悪影響を及ぼすことを認知した場合は、製造・輸入者が環境部長官に報告するよう義務化する。
5) 承認許可が取り消された殺生物剤を製造・輸入したり、副作用に対する報告をしなかった場合などは、販売額に相当する課徴金を課する。
 

3. 意見の提出
本製提案に対しご意見のある機関、団体又は個人は、2017年2月6日まで統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)で法令案を確認した上で意見をご提出するか、次の事項を記載した意見書を環境部長官までにご提出ください。
 A.予告事項に対する賛否意見(反対の場合はその理由を明示)
 B.氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
 C.その他の参考事項など
 
※ 提出意見の送り先
 - 郵便 : Chemical product TF, Ministry of Environment, Government Complex Sejong, 11, Doum 6-ro, Sejong, Korea
 - 電子メール : wldud@korea.kr
 - FAX : 044-201-6786
 

4. その他の事項
制定案に関する詳細は環境部ホームページ(www.me.go.kr、法令⇒立法予告欄)をご参照ください。又は化学製品TF(電話 044-201-6806~6807、FAX 044-201-6786)までお問合せください。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.12.28(p.453-454)


  • List