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[公告] 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」一部改正法律(案)立法予告 公告日:2016-12-28
環境部 公告 第2016-869号
 
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」の改正に当たり、その改正理由と主な内容を国民に予め知らせ、意見を収れんしたく、「行政手続法」第41条により次のように公告します。
 
2016年12月28日
環境部長官
 

 
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」 一部改正法律() 立法予告
 
1. 改正の理由
登録対象である年間1トン以上の既存化学物質全体に対する登録猶予期間を設定するようにし、許可物質の指定制度を改善することで、免除される用途以外には許可を得なければ製造・輸入・使用できないようにする一方、化学物質の有害性に関する試験を行う試験機関が故意・過失により試験結果を事実とは異なる内容で作成する場合に対し罰則を新設するなど、現行制度の運営上の不備点を改善・補完するためである。
 

2. 主な内容
A. 化学物質製造などの報告制度の廃止、化学物質の事前登録制度の導入 (第8条改正)
報告制度は「化学物質管理法」第10条による化学物質統計調査との重複性の問題があるため廃止し、既存化学物質に対する円滑な情報共有のため、事前登録制度を新設する。
 
B.登録対象既存化学物質の指定制度の廃止 (第9条削除)、既存化学物質の登録猶予期間の設定制度を導入 (第10条改正)

現在は既存化学物質のうち一部のみを登録対象として選別・告示したため、既存化学物質の管理に関する長期的な見通しが難しいため、登録対象既存化学物質の指定制度は廃止し、年間1トン以上の既存化学物質全体に対する登録猶予期間を設定する。
 
C.許可物質の指定及び管理制度の改善 (第25条改正)
許可物質を指定する際に許可を得なければならない用途ではなく、免除を受ける用途を指定できるようにし、免除されない用途に対しては許可を得なければ製造・輸入・使用できないように規定する。
 
D.化学物質の情報提供の拡大 (第29条改正)
登録された化学物質だけではなく、有害化学物質又はこれを含有する混合物も登録有無及び含有量に関係なく、購買者に情報を提供するように規定する。
 
E.製品内に含有された化学物質の申告 (第32条改正)
有害化学物質が含まれた製品の申告で、発がん性、突然変異性、蓄積性物質などを含有した製品の場合には申告するように、申告の範囲を拡大する。
 
F.課徴金処分 (第37条の2新設)
化学物質を製造・輸入又は販売する者が未登録等により国民の健康や環境に被害を及ぼした場合には、当該化学物質の売上高の一定部分に相当する金額の課徴金を賦課する。
 

3. 意見の提出
本改正案に対しご意見のある期間・団体又は個人は2017年2月6日まで統合立法予告センター
(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じてオンラインで意見をご提出、又は次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
 A.予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合には理由を明記)
 B.氏名(機関・団体の場合には期間・団体名と代表者名)、住所、電話番号
 C.その他の参考事項など
 
※ 提出意見の送付先
 - 一般郵便 : 環境部 化学物質政策課, 11, Doum 6-ro, Sejong, Korea
 - E-mail : minaseo@korea.kr
 - FAX : 044-201-6786
 

4.その他の事項
改正案の詳細は環境部ホームページ(www.me.go.kr、法令 ⇒ 立法予告欄)をご参照、又は化学物質政策課(電話:044-201-6783、FAX:044-201-6786)にお問い合わせください。
 

※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.12.28(p.452-453)


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