[公告] 「新規化学物質の有害性・危険性調査などに関する告示」の一部改正 | 公告日:2016-12-16 |
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雇用労働部 公告 第2016-399号 | |
「新規化学物質の有害性・危険性調査などに関する告示」(雇用労働部告示第2016-14号)を改正するに当たり、その趣旨と主な内容を国民に予め知らせ意見を収れんしたく、「行政手続法」第46条により次のように公告いたします。
2016年12月16日
雇用労働部長官
「新規化学物質の有害性・危険性調査などに関する告示」の一部改正
1. 改正の理由改正を推進している「産業安全保健法施行規則」(2017.1.1施行予定)*を反映し、施行規則で委任した総称名の作成方法など関連内容を用意・整備するためである。 * 第91条で事業主が情報保護を要請した場合、新規化学物質の名称を「総称名」で公表できるようにし、必要な事項は雇用労働部長官が告示するよう委任 2. 主な内容 イ.「総称名」の定義の定め(案第2条第1項第8号を新設) - 総称名を「事業主が新規化学物質の情報保護申請時に関連規定により代替し命名した化学物質の名称」と定義 ロ.総称名作成方法の設定(案第5条第5項を新設) - 総称名の作成方法は、「資料保護申請書の作成方法及び保護資料の管理方法などに関する規定」上の総称名の命名法*を準用するようにする。 *(別表「総称名の命名方法」)鎖系・環系化学物質、置換基などの命名方法を規定 ハ.情報保護申請書式の改正(案別紙第1号書式の改正) - 新規化学物質の情報保護申請時、「情報保護のための名称」を総称名で記載するようにする。 * 現在の情報保護申請名称は、商品名又は一般名 3. 参考事項 イ.関係法令 : 産業安全保健法第40条 ロ.予算措置:別途措置不要 ハ.その他:新・旧条文対比表 4. 意見の提出 本改正案に対し意見のある団体又は個人は、2016年12月28日(水)まで次の事項を記載した意見書を雇用労働部長官(参照:化学事故予防課長)までにご提出ください。詳細は雇用労働部化学事故予防課(☎ 044-202-7762, 7757)までにお問い合わせください。 イ.予告事項に対する項目別意見(賛否及びその事由) ロ.氏名(団体の場合、団体名及び代表者名)、電話番号、住所 ハ.送り先 ❍ 住所:(399-012) 11-704, Government Complex Sejong, 422, Hannuri-daero, Sejong-si ❍ FAX:044) 202-8094 |
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添付ファイル1 : 「新規化学物質の有害性危険性調査などに関する告示」の改正(案)行政予告案内.pdf |