[公告] 「化学物質の試験方法に関する規定」告示改正(案)行政予告 | 公告日:2016-11-10 |
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国立環境科学院 公告 第2016-330号 | |
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第14条第1項及び同法施行規則第5条第1項による「化学物質の試験方法に関する規定」(国立環境科学院告示第2015-8号)の一部改正に当たり、その趣旨及び主要な内容を国民に予め知らせ意見を収集したく、行政手続法第46条の規定により次のように公告します。
2016年 11月 10日
国立環境科学院長
「化学物質の試験方法に関する規定」告示改正(案)行政予告
1. 改正の理由 ○ ‘化学物質の登録及び評価等に関する法律’の施行による要求項目の拡大に合わせた試験方法の制定が必要 - “化学物質の試験方法に関する規定(国立環境科学院告示第2015-8号)”告示のうち、OECD TGなどの国際的な公認試験法を制定・改正しなくても国内試験機関が新規又は改正された国際的試験法を即時遂行するためである。 ○ 動物を用いた試験方法について倫理的、科学的な再検討を通じ、脊椎動物に対する過度な動物実験防止のための代替試験法の拡大が必要 - ヨーロッパなどの先進国は動物代替試験を拡大中であり、OECDでも公認試験法として動物代替試験法29項目を採択中(科学院にて8項目告示) ※ ヨーロッパは2014年EU regulation 1223/2009(cosmetic regulation)により、化粧品の原料及び製品に対する動物実験を全面禁止 ○ 法第14条第1項及び同法施行規則第5条第1項第1号の別表1の第8号 2. 改正の内容 ○ “化学物質の試験方法に関する規定”のうち、総則を改正(国立環境科学院告示第2015-8号) - 現行の科学院告示で扱われてない試験方法については、経済協力開発機構で定めた試験方法(OECD Guidelines for the Testing of Chemicals)など、国際的に通用される試験方法により遂行することができ、この場合、告示された試験方法と認める。 3. 意見の提出 この公告に対しご意見のある個人及び機関、団体(協会)は、2016年11月30日までに次の事項を記載した意見書を国立環境科学院長(危害性評価研究課、Tel:032-560-7168)にご提出ください。 a. 予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由) b. 氏名(団体の場合、団体名及び代表者名)、住所及び電話番号 c. 本「化学物質の試験方法に関する規定」告示の改正案全文は国立環境科学院ホームページ(www.nier.go.kr)にてご確認ください。 ※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.11.10(p.156-157) |
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