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[公告] 「危害憂慮製品の危害性評価の対象及び方法等に関する規定」告示改正(案)行政予告 公告日:2016-11-10
国立環境科学院 公告 第2016-337号
 
 
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第33条第7項及び同法施行規則第43条第5項による「危害憂慮製品の危害性評価の対象及び方法等に関する規定」(国立環境科学院告示第2015-21号、2014.12.31、2015.12.30)のうち、一部を改正することに当たり、その趣旨及び主要な内容を国民に予め知らせ意見を収集したく、行政手続法第46条の規定により次のように公告します。

2016年 11月 10日
国立環境科学院長
 
 
「危害憂慮製品の危害性評価の対象及び方法等に関する規定」告示改正()行政予告
 
1. 改正の理由

○ 既存告示*の暴露経路別の暴露量計算式が危害憂慮製品に含まれた多様な製品の暴露シナリオを反映するには制限が存在
- 多様な製品の暴露評価ができるよう、製品・剤形ごとの使用形態による暴露量計算式を追加及び補完するなど、一部の内容改正が必要

○ 2016年にアイロン補助剤(洗濯のり)、印刷用インク・トナー、殺藻剤(殺生物製品)の3品目が追加的*に環境部の管理対象危害憂慮製品に含まれたため、既存の関連告示**に当該製品に関する暴露係数の追加、既存の暴露係数のうち芳香剤・脱臭剤などの一部内容改正が必要
* 「危害憂慮製品の指定及び安全・表示基準」(環境部告示 第2015-231号)
** 「危害憂慮製品の危害性評価の対象及び方法等に関する規定」(科学院告示 第2015-21号)

生活化学製品 殺生物製品
既存告示品目(8種) 新規品目(2種) 既存告示品目(3種) 新規品目(1種)
洗浄剤、芳香剤、接着剤、
光沢剤、脱臭剤、合成洗剤、
漂白剤、繊維柔軟剤、
防錆剤、曇り止め剤、
染色・脱色剤、入れ墨用染料
アイロン補助剤(洗濯のり)、
印刷用インク・トナー
防虫剤、消毒剤、防腐剤 殺藻剤
 

2. 主要な改正内容

○ 暴露アルゴリズムをシナリオごとに初期評価と詳細評価に区分し提示
- 保守的な初期評価段階を経て詳細評価を遂行するようにすることで、詳細評価優先物質を判断することが可能(初期評価の際に危害度が低い場合、詳細評価は不要)

○ 暴露シナリオの追加反映
- 吸入経路(表面揮発)、経皮経路(半固状形の接触、繊維を通じた接触)を追加

○ 補完された暴露アルゴリズムによる一般暴露係数の追加(別表4改正)
- 空気中への放出比率、洗剤の繊維残留比率、シナリオ別の皮膚接触比率を追加

○ その他
- 暴露係数使用勧告資料として今年新たに備えた子供暴露係数ハンドブック(科学院、2016)を追加
- 既存告示で使用した用語の一部を修正

○ 新規告示されたアイロン補助剤など、3品目に関する暴露係数を追加的に反映(別表5改正)
- 品目別に剤形(個体型、噴射型(トリガー、スプレー)、非噴射型)により区分し、使用回数、使用時間、使用量、噴射時間などに関し調査された暴露係数を追加
※ 新規品目(3種) : アイロン補助剤、印刷用インク・トナー、殺藻剤

○ 既存告示された15品目の対象のうち、最新暴露係数の現行化などの内容を補完(別表5改正)
- 芳香剤、脱臭剤の製品群に対する暴露係数の再確保事業を推進(消費者3000名対象アンケート実施、製品の使用量実測など)
既存 変更
芳香剤/脱臭剤 芳香剤 脱臭剤
室内空気/車両用、
衣類/繊維/靴用
噴射型、
据え置き型
室内空気用、
車両用
噴射型、
非噴射型、
キャンドル型
衣類/繊維用、靴用、
室内空気用、
冷蔵庫用、トイレ用など
噴射型、
非噴射型、
据え置き型など

- 既存製品群の使用回数、使用時間など、一部暴露係数を修正、用語変更・統一及び誤記修正
 

3. 意見の提出

本公告に対し意見のある個人及び機関、団体(協会)は2016.11.24(木)までに次の事項を記載した意見書を国立環境科学院長(危害性評価研究課、Tel:032-560-7180)にご提出ください。
a. 予告事項に対する項目別意見(修正有無とその理由)
b. 氏名(団体の場合、団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
c. 本「危害憂慮製品の危害性評価の対象及び方法等に関する規定」告示の改正案全文は、国立環境科学院ホームページ(www.nier.go.kr)にてご確認ください。


※ 原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.11.10(p.157-159)

添付ファイル1 : 国立環境科学院公告第2016-337号.pdf
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