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[告示] 化学物質の分類及び表示等に関する規定一部改正 公告日:2016-08-26
国立環境科学院 告示 第2016-15号


「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第14条第1項及び同法施行規則第10条第3項、
「化学物質管理法」第16条第1項及び同法施行規則第12条により「化学物質の分類及び表示等に関する規定」
(国立環境科学院告示第2016-6号、2016.04.25)を次のように改正・告示します。

2016年8月26日
国立環境科学院長

化学物質の分類及び表示等に関する規定一部改正

 

「化学物質の分類及び表示等に関する規定」の一部を次のように改正します。

別表1の2.16 金属腐食性物質の表2.16.2の下に、”金属腐食性物質ではないとの証拠がない場合、
皮膚腐食性物質区分1は金属腐食性物質区分1(H290)に分類することができる。
但し、液体の場合に限る。”を新設する。

別表4の一部を次のように改正する。(詳細はリンクをご参照ください)


附則
 

 

(施行日)この告示は告示した日より施行する。
 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.08.26(p.61-71)

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