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[施行規則] 化学物質管理法施行規則一部改正令 公告日:2016-07-27
環境部 施行規則 第668号
環境部令第668号

化学物質管理法施行規則の一部改正令を次のように公布する。
2016年7月27日
環境部長官
 

◇改正理由及び主要内容

場外影響評価書の作成専門機関の指定及び指定取り消しの根拠を備えるなどの内容で「化学物質管理法」が改正(法律第13890号、2016.1.27.公布、7.28.施行)になることにより、環境・安全分野の博士学位の所持者又は技術士としての勤務経歴が5年以上の人1名以上を必須人員に備えるようにするなど、場外影響評価書の作成専門機関の人員・施設及び装備などの基準を定め、場外影響評価書の作成専門機関の指定を希望する機関は指定申請書に人員の保有現況とこれを証明する書類などを添付し、化学物質安全院長に提出し、化学物質安全院長は場外影響評価書の作成専門機関を指定する場合には事務所の所在地及び代表者の氏名などを告示するよう場外影響評価書の作成専門機関の指定手続きを定めるなど、法律で委任した事項とその施行に必要な事項を定めるためである。

<環境部提供>


原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.07.27 (p.12~24)

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