homeHOME > 化学物質関連情報 > 関連法規情報

[告示] 有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正 公告日:2016-07-13
環境部 告示 第2016-137号
 
環境部告示「有毒物質及び制限物質·禁止物質の指定」(第2016-2号、2016.1.8.)を次のように改正·告示します。

2016年7月13日
環境部長官
 
有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正
 
有毒物質及び制限・禁止物質の指定一部を次のように改正する。
別表1のうち“2014-1-724、2014-1-725、2014-1-726、2014-1-727、2014-1-728”を“2016-1-724、2016-1-725、2016-1-726、2016-1-727、2016-1-728”にし、2016-1-729及び2016-1-730を次のように新設する。
 

2016-1-729 クロロジメチルシラン[Chlorodimethylsilane; 1066-35-9]及びこれを25%以上含有する混合物
2016-1-730 2-プロピン-1-オル,1-メタンスルホン酸 [2-Propyn-1-ol,1-methane sulfonate; 16156-58-4] 及びこれを25%以上含有する混合物
 
環境部告示第2016-2号有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定改正告示の附則に第3条第2項を次のように新設する。
② 第2条の改正規定にも関わらず、この告示施行当時、有毒物質を製造、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用している者として化管法第28条による有害化学物質営業許可を得なければならない者は、2017年12月31日までに同条による施設・装備及び技術人員などの要件を備え許可を得なければならない。

 
附則
 
第1条(施行日) この告示は告示した日より施行する。
第2条(有毒物質輸入申告に関する経過措置) この告示の施行により新規指定された有毒物質を輸入しようとする者は、この告示の施行日より6か月以内に「化学物質管理法」(以下“化管法”という)第20条により輸入申告をしなければならない。
第3条(有害化学物質の営業許可に関する経過措置) ①この告示の施行により新規指定された有毒物質を製造、販売、保管・貯蔵、運搬又は使用している者として、化管法第28条により有害化学物質の営業許可を得なければならない者はこの告示施行日より2年以内に同法第28条による施設・装備及び技術人員などの要件を備え許可を得なければならない。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.07.13 (p.33)

  • List