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[告示] 「化学物質調査結果及び情報公開制度運営に関する規定」一部改正 公告日:2016-07-08
環境部 告示 第2016-130号

「化学物質管理法」第12条第6項による「化学物質調査結果及び情報公開制度運営に関する規定」(環境部告示第2015-252号、2015.12.31)を次のように一部改正します。
2016年7月8日
環境部長官

 
「化学物質調査結果及び情報公開制度運営に関する規定一部改正
 
化学物質調査結果及び情報公開制度運営に関する規定の一部を次のように改正する。
第3条第1項の“完了した後、事業場ごとに”を“完了した後、第8条第1項による公開対象情報に関しては事業場ごとに”にする。
同条第2項の“別紙書式第1号”を“別紙1号書式”にする。
同条第3項から第9項までを次のようにする。
③ 第1項にもかかわらず、次の各号のいずれにも該当しない場合には、第2項により情報公開を請求した場合、請求者に該当情報を提供しなければならない。但し、公開請求された内容に対し第4条第1項により別紙第2号書式の化学物質情報公開審議申請書(以下「審議申請書」という)が受け付けられた場合、審議委員会の審議により公開すると決定した情報のみ提供しなければならない。
1. 法第2条第7号による有害化学物質
2. 産業安全保健法施行規則第81条第2項により指定された物質又は有害因子(雇用労働部長官が毒性・爆発性などによる危害程度が少ないと認め告示する製剤は除く)
3.危険物安全管理法による危険物
4.高圧ガス安全管理法による毒性ガス及びこれを1%以上含有する混合物
5.その他、審議委員会で第1項による公開が必要だと認めた物質
④ 環境部長官は第2項による公開請求が受付された日より15日以内に請求者に該当情報を提供しなければならない。但し、公開請求された内容に対し、審議委員会の審議が必要な場合、審議に所要される期間は15日に算入しないものとし、最大120日を超過しないようにする。
⑤ 環境部長官は第2項による公開請求が受付された場合、公開請求対象事業場に該当事実を通報しなければならない。
⑥ 環境部長官は第4項の但し書き条項により公開請求された情報の提供が遅延される場合、その理由を請求者に通報しなければならない。
⑦ 第2項により請求された情報が審議委員会により非公開と決定された事項である場合、非公開理由を通報しなければならない。但し、事業場が非公開理由に対し資料保護を要請し審議委員会で承認した場合にはそうでない。
⑧ 環境部長官は第2項による公開請求の理由が営利的な目的だと疑われる場合など、公開請求の妥当性に対し審議委員会に審議を要請することができる。
⑨ 環境部長官は第8項により審議員会で公開請求が妥当ではないと審議した場合、第3項にもかかわらず情報を公開しないことができる。この場合請求者に非公開理由を通報しなければならない。
第4条第1項の“資料保護を要請しようとする者は、法第52条による資料保護を要請しなければならず、環境部長官に別紙書式第2号による化学物質情報公開審議申請書(以下「審議申請書」という)を一緒に提出しなければならない。但し、審議申請書を提出した場合、法第52条による情報保護を要請したものとみなす“を”法第12条第1項各号のいずれか、または複数の理由により資料保護を要請しようとする者は、環境部長官に別紙第2号書式による審議申請書及び添付資料を密封し書留郵便で提出するか、又は訪問し受付しなければならない。但し、第3条第3項各号のいずれにも該当しない場合には審議申請書添付書類のうち第4号を省略し提出することができる“にする。
同条第2項の“遅滞なく審議委員会にこれに対する審議を要請し、受付した書類一切を審議委員会に伝達しなければならない。”を“審議委員会にこれに対する審議を要請しなければならない”にする。
同条第3項の“審議申請内容のうち”を“審議申請書の審議申請内容のうち“にし、第8項から第10項を次のように新設する。
⑧ 第1項により審議申請書を提出した者は法第52条により統計調査表及び排出量調査表に対し資料保護を要請したものとみなす。
⑨ 第1項により審議申請書を提出した者が別紙第2号書式に‘資料保護申請’を表示した場合には、この告示により提出した審議申請書と添付書類(以下、「審議申請書類」という)に対し資料保護を要請したものとみなす。
⑩ 審議委員会は第3条第3項により公開請求された情報を審議しなければならない場合、公開請求対象事業場に審議計画を通報し、審議申請書添付書類のうち第4号の提出を期間を定め要求することができる。この場合、対象事業場は定められた期間内に資料を提出しなければならず、正当な理由なく資料を提出しない場合には当該部分に対し主張しないものとみなす。
第11条を次のように新設する。
第11条(資料保護) ① 環境部長官はこの告示により提出された審議申請書類及び釈明資料一切を「化学物質試料などの保護に関する規定」により保護試料として管理しなければならない。
② 第1項により保護しなければならない資料は「化学物質情報公開審議委員会の構成及び運営に関する規定」第9条による事務局長と同規定第10条により事務局長が認可した者のみ取り扱わなければならない。
③ 事務局長は第2項にもかかわらず、審議委員会の審議資料として使用しようとする場合、保護試料の写しをとったり、審議委員会の委員が閲覧するようにすることができる。但し、審議資料として使用するために保護試料の写しをとった場合には審議の終了後、全ての写しを破棄しなければならない。
④ その他に保護試料の写し・閲覧及び保管などに関する事項は「化学物質試料などの保護に関する規定」及び「化学物質情報公開審議委員会の構成及び運営に関する規定」に従う。
<別紙第2号書式>に“医療保護申請有無”を記載するようにし、添付書類及び作成方法などを別紙のように改正する。
<別紙第3号書式>、<別紙第4号書式>を別紙とともに新設する。


附則
この告示は告示した日より施行する。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.07.08 (p.59~61)

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