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[公告] 「環境有害因子の危害性評価のための手続きと方法などに関する指針」例規一部改正(案)立案予告 公告日:2016-06-20
環境部 公告 第2016-509号


「環境保健法」施行令第11条第1項及び第17条による「環境有害因子の危害性評価のための手続きと方法などに関する指針」(環境部例規第480号、2013.4.17 一部改正)の一部改正告示に当たり、国民に予め知らせ意見を収れんしたく、行政手続法第46条により次のように公告します。

2016年6月20日
環境部長官


 

「環境有害因子の危害性評価のための手続きと方法などに関する指針」例規一部改正(案)立案予告


◇ 改正の理由
同例規の再検討期限が‘16.5.15.であり、例規に規定している環境有害因子の危害性評価のための手続きと方法などに関する事項のために再検討期限の延長が必要であるため一部改正する。
 

◇ 主要な内容

A.再検討期限の延長(案第20条)
- 再検討期限を“2016年5月15日”から“2019年6月30日”に延長する
 

◇ 意見の提出
「環境有害因子の危害性評価のための手続きと方法などに関する指針」例規一部改正(案)に対し、ご意見のある機関・団体、又は個人は2016年7月11日まで次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照:環境保健政策課長)にご提出ください。

A. 行政予告事項に対する項目別意見(賛否有無とその理由)
B. 氏名(法人・団体の場合団体名と代表者名)、住所及び電話番号
C. 意見提出方法:E-mail、郵便又はFAX、電子公聴会
 1) E-mail:jgukhwan@korea.kr
 2) 住所:環境部 環境保健政策課長, 11, Doum 6-ro, Sejong, Korea
 3) FAX:044-201-6765
 4) 電子公聴会:http://www.epople.go.kr
D. その他の詳細事項は環境部環境保健政策課(電話:044-201-6757)にお問い合わせください。
行政予告に関する改正案は環境部ホームページ(www.me.go.kr)をご参照ください。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.06.20(p.77-78)

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