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[公告] 加湿器殺菌剤に使用された化学物質による肺疾患の認定及び支援基準などに関する告示一部改正(案)立案予告 公告日:2016-06-17
環境部 公告 第2016-505号


「環境保健法施行令」第13条の2及び同法施行規則第2条第6号により、加湿器殺菌剤に使用された化学物質による肺疾患の認定及び支援基準などに関する告示(2015.2.6)の一部改正に当たり。「行政手続法」第46条の規定により改正理由及び主要内容を国民に予め知らせ、意見を収れんしたく次のように公告します。
 

2016年6月17日
環境部長官

 

加湿器殺菌剤に使用された化学物質による肺疾患の認定及び支援基準などに関する告示一部改正(案)立案予告
 

◇ 改正の理由
加湿器殺菌剤の被害者に従来支援した項目(医療費用、葬儀費用)のほか、介護費用及び生活資金を追加的に支援
 

◇ 主要な内容
A. 肺疾患を認定決定手続きに生活資金の支給対象決定手続きを追加(第3条)
- 技術員長が支援金審査委員会の審議を通じ生活資金支給対象を決定

B. 支援金審査委員会を新設(第3条の2)
- 生活資金の支給対象有無及び非入院介護費用の支給有無審査を担当

C. 生活資金・介護費用の支援対象、支援金額、遡及時点、申請手続きを追加(第6条、第7条)

D. 支援終了要件の追加(第11条)
- 廃業企業の製品被害者の支援及び生活資金の支援終了要件を追加

E. 被害者の個人情報収集・利用及び提供同意書の改正(別紙第7号書式)
- 非認定者の勤労所得、肺機能及び損害賠償に関する情報を定期的に点検するため、個人情報の収集・利用・提供範囲を拡大

◇ 意見の提出
加湿器殺菌剤に使用された化学物質による肺疾患の認定及び支援基準などに関する告示一部改正(案)に対し、ご意見のある機関・団体、又は個人は2016年6月24日金曜日まで次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照:環境保健管理課長)にご提出ください。改正案は環境部ホームページ(www.me.go.kr)をご参照ください。

A. 立案事項に対する項目別意見(賛否有無とその理由)
B.氏名(法人・団体の場合、その団体名と代表者の氏名)、住所及び電話番号
C.送り先:環境部環境保健管理課, 11, Doum 6-ro, Sejong, Korea

※詳細事項は電話(044-201-6817)、FAX(044-201-6823)、E-mail(nhchoi@korea.kr)にお問合せください。
 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.06.17(p.102)

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