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[法律] 化学物質管理法の一部改正法律 公告日:2016-05-31
法律 第14231号

国会で議決した化学物質管理法一部改正法律を公布する。

大統領 朴槿惠
2016年 5月 29日
国務総理  黃敎安
国分委員・環境部長官 尹成奎



化学物質管理法 一部改正法律

 
化学物質管理法の一部を次のように改正する。
第7条の2を次のように新設する。
第7条の2(化学物質の管理に関する条例の制定) 地方自治団体は管轄区域で取り扱う化学物質を効率的に管理し、化学物質により発生する事故に対し準備・対応するために次の各号の事項を条例で定めることができる。
 1. 化学物質の安全管理及び化学事故に対する準備・対応のための計画又は施策の樹立・施行
 2. 化学物質の管理に関する重要事項を審議し、諮問するための委員会の構成・運営
 3. 化学物質関連情報の提供
 4. 化学物質の安全管理に必要な行政及び財政支援
 5. その他、化学物質の安全管理及び化学事故に対する準備・対応のために必要な事項
第28条第1項第3号の中、“第41条第3項”を“第41条第4項”にする。
第41条第4項及び第5項を各々第6項及び第7項にし、同条第3項を第4項にし、同条に第3項を次のように新設する。同条第4項(従前の第3項)の中、“第1項”を“第1項から第3項まで”にし、同条に第5項を次のように新設し、同条第6項(従前の第4項)前段の中“第3項”を“第4項”にし、同項の後段の“ない限り”を“なければ”にし、同条第7項(従前の第5項)を次のようにする。
 ③ 第1項及び第2項により危害管理計画書を提出した者が次の各号のいずれかに該当する場合、変更された危害管理計画書を作成・提出しなければならない。
 1. 第28条第5項により有害化学物質営業の変更許可を得なければならない場合として、事故警戒物質の取扱量、又は取扱い施設の容量が増加したり、品目又は取扱い施設の位置が変更されるなど、環境部令で定める重要事項が変更になる場合
 2. 事業場所在地を管轄する地方自治団体の長が第1項第9号による住民非難計画の補完が必要だと要請した場合として、環境部長官がその必要性を認め、提出者に変更提出を通知した場合
 ⑤ 環境部長官は第4項による検討のために必要だと認める場合、当該地方自治団体の長に協議を要請することができ、協議を要請された地方自治団体の長は危害管理計画書を検討し、その検討意見を環境部長官に通報しなければならない。
 ⑦ 第1項から第6項までによる危害管理計画書の作成・提出などの方法や手順などに関し必要な事項は環境部令で定める。
第42条第1項の前段の中、“第41条第1項による危害管理計画書”を“第41条第1項による危害管理計画書及び同条第3項による変更された危害管理計画書”にし、同条第3項及び第4項を各々第4項及び第5項にし、同条に第3項を次のように新設し、同条第5項(従前の第4項)の中、“第3項”を“第4項”にする。
 ③ 地方自治団体の長は第1項による告知が円滑に履行できるよう必要な支援をすることができる。
第61条に第4号の2を次のように新設する。
 4の2。第41条第3項による変更された危害管理計画書を提出しない又は偽りで提出した者。
第61条第5号の中“第41条第4項”を“第41条第6項”にする。
 
 

附 則

この法は公布後1年が経過した日から施行する。
 
 

◇改正理由及び主要内容
 

2015年1月1日から施行予定の法律第11862号有害化学物質管理法の全部改正法律によると、環境部長官は5年ごとに化学物質の管理に関する基本計画を樹立しなければならず、関係中央行政機関の長及び地方自治団体の長は化学物質の管理に関する基本計画により所管事項に属する施策を樹立・施行しなければならない。
しかし、化学事故に効果的に対応するためには基本計画とは別途に地方自治団体で毎年化学事故に対する非常対応計画を樹立する必要があり、このような計画を樹立・変更する際に地域社会が参加する体系が備えられてないため化学物質の管理に関し地域社会が介入することができる多様な方案を準備する必要がある。
また、危害管理計画書を作成・提出しなければならない者を事故警戒物質を一定数量以上取り扱う者に規定しているが、有毒物質も有害性のある化学物質であるため、危害管理計画書を作成・提出する必要があり、化学事故が発生した場合、直ちに関係機関に申告するようになっているが地域住民に告知するようになってないため、地域住民に告知するようにするなど制度的な補完を通じ化学物質による国民健康及び環境上の危害を予防し、化学物質により発生する事故に速やかに対応するためである。

<法制処提供>

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.05.29(p.242-243)


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