「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」告示改正案立案予告
「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」告示の改正に当たり、国民に予め知らせ意見を収れんしたく、その趣旨、制定理由及び主要内容を「行政手続法」第46条により次のように公告します。
2016年 5月 26日 環境部長官
◇ 改正の理由
「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第27条により、危害性があると認められる物質に対し制限用途を指定するためである。
◇ 主要な内容
既存制限物質であるノニルフェノール(06-5-6)に対し産業用洗浄剤、繊維・皮の加工用途としての製造、輸入、販売、保管・貯蔵、運搬、使用を禁止する。
◇ 意見の提出
「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」告示改正案に対しご意見のある団体又は個人は2016年6月15日まで次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学物質政策課)にご提出ください。
A. 予告事項に対する意見(賛否有無とその理由)
B. 氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
C. 提出先:環境部化学物質政策課, 11, Doum 6-ro, Sejong, Korea
※詳細事項は電話(044-201-6784,6785)、FAX(044-201-6786)又はE-mail(ifanger@korea.kr, hanal@korea.kr)にお問合せください。
原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.04.26(p.155-156)
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