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[施行規則] 水質及び水生態界保全に関する法律施行規則一部改正令 公告日:2016-05-20
環境部 施行規則 第652号

水質及び水生態界保全に関する法律施行規則一部改正令を次のように公布する。
2016年 5月 20日
環境部長官 (印)
 

水質及び水生態界保全に関する法律施行規則一部改正令
 

水質及び水生態界保全に関する法律施行規則一部を次のように改正する。
 
第38条第3項の但し書きを次のようにする。
但し、第2項第1号に該当する場合には変更した日から2ヶ月以内に、第2項第2号、第3号、第4号、第4号の2及び第5号に該当する場合には変更した日から30日以内にこれを提出しなければならない。
 
別表2の第29号から第53号までを各々第31号から第55号までにし、同表に第29号第30号を次のように新設する。
29. フェノール
30. ペンタクロルフェノール
 
別表3の第11号を削除し、同表に第29号及び第30号を次のように新設する。
29. フェノール
30. ペンタクロルフェノール
 
別表13の第2号ナ目6)の題目"2016年1月1日から適用される基準"を"2016年1月1日から2016年12月31日まで適用される基準"とし、同目に7)を新設する。
 
別表13の2の中、フェノール類欄を削除し、ブロモホルム欄の次にフェノール欄及びペンタクロルフェノールを新設する。
 

◇改正理由及び主要内容

フェノール類全体を特定水質有害物質として管理することで、一部天然フェノール成分まで規制する不合理な点を解消するため、フェノール類を特定水質有害物質から除外し、個別物質であるフェノール及びペンタクロルフェノールを特定水質有害物質及び水質汚染物質に指定し、これに対する特定水質有害物質の排水排出施設の適用基準と水質汚染物質の排出許容基準を定める一方、事業場の代表者や名称が変更される場合、排水排出施設変更申告書の提出期限を従前には変更した日から30日以内にしたものを2ヶ月以内に延長するなど、現行制度の運営上発生した一部不備店を改善・保管する目的である。
<環境部提供>
 
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