「環境保健法施行令」第13条の2及び同法施行規則第2条第6号により、加湿器殺菌剤に使用された化学物質による肺疾患の認定及び支援基準などに関する告示(2015.2.6)の一部改正に当たり、「行政手続法」第41条に従って改正内容及び趣旨を国民に予め知らせ意見を収れんしたく次のように公告します。
2016年 5月 19日 環境部長官
加湿器殺菌剤に使用された化学物質による肺疾患の認定及び支援基準などに関する告示
一部改正(案)立案予告
◇ 改正の理由
加湿器殺菌剤による被害調査申請期間の延長
◇ 主要な内容
2015年12月31日までの被害調査申請期間の削除
◇ 意見の提出
加湿器殺菌剤に使用された化学物質による肺疾患の認定及び支援基準などに関する告示一部改正(案)に対しご意見のある機関、団体又は個人は2016年5月27日まで次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照: 環境保健政策課長)にご提出ください。改正案は環境部ホームページ(www.me.go.kr)をご参照ください。
A. 立案事項に対する項目別意見(賛否有無とその理由)
B. 氏名(法人・団体の場合その名称と代表者の氏名)、住所及び電話番号
C. 意見の提出先 : 環境部環境保健政策課、11、Doum 6-ro、Sejong、Korea
※ 詳細は電話(044-201-6756)、FAX(044-201-6765)、E-mail: indife@korea.krにお問合せください。
原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.05.19(p.97-98)
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