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[公告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告 公告日:2016-04-20
環境部 公告 第2016-348号


「化学物質の登録及び評価などに関する法律施行規則」を改正することにあたり、その改正理由及び主要内容を国民に予め知らせ、意見を収れんするために行政手続法第41条により次のように公告します。

2016年 4月 20日
環境部長官
 

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告
 

◇ 改正の理由
中小企業の法令履行を支援し、有害性評価結果の使用承認を取り消すことができるようにするなどの内容に「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が改正(法律第13891号、2016.1.27 公布、2017.1.28 施行)されたことにより、その施行に必要な事項を整備し、研究開発用化学物質登録免除確認に猶予期間を設定するなどで、法令の円滑な安着を図る。

◇ 主要な内容
A. 法律改正による体系整備
法律で上方修正された中小企業支援条項(第2条)及び有害性評価結果の使用取消しに関する規定(案第27条)を削除する
B. 化学物質登録免除確認の猶予期間設定(案第7条)
市場発売に直接的な関係のない研究開発目的の化学物質成分の登録免除確認に猶予期間を設定する。
C. 共同登録協議体運営の支援根拠を用意(案第17条)

◇ 意見の提出
この改正案に対しご意見のある機関、団体又は個人は2016年5月30日まで統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じオンラインで意見を提出するか、又は次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
A. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合、理由を明示)
B. 氏名(機関・団体の場合は機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
C. その他の参考事項など

※ 意見提出先
- 一般郵便: 環境部化学物質政策課, 11, Doum 6-ro, Sejong, Korea
- E-mail: lovesend7@korea.kr
- FAX: 044-201-6786

◇ その他の事項
改正案に関する詳細事項は環境部ホームページ(www.me.go.kr)を参照するか、又は環境部の化学物質政策課(TEL:044-201-6771、FAX:044-201-6786)にお問合せください。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.04.20(p.247-248)

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