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[公告] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(案)立法予告 公告日:2016-04-20
環境部 公告 第2016-347号


「化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令」の改正にあたり、その改正理由及び主要内容を国民に予め知らせ、意見を収れんするために行政手続法第41条により次のように公告します。

2016年 4月 20日
環境部長官


 

化学物質の登録及び評価等に関する法律施行令一部改正令(案)立法予告
 

◇ 改正の理由
中小企業の法令履行を支援し、有害性評価結果の使用承認を取り消すことができるようにするなどの内容に「化学物質の登録及び評価等に関する法律」が改正(法律第13891号、2016.1.27 公布、2017.1.28 施行)されたことにより、中小企業に対する詳細支援事項など、法律で委任した事項やその施行に必要な事項などを定め、動物試験代替方法の適用範囲を拡大するなど、手続き又は方法を改善することで、法令の円滑な安着を図る。
 
◇ 主要な内容
A. 化学物質評価委員会の運営方案具体化(案第5条)
委員の除斥・解任に必要な具体的事項を規定する
B. 製造などの報告除外対象の拡大(案第8条第4号)
危害性が非常に低いと、十分な情報が知らされた化学物質の場合、既存化学物質のみ報告を除外したものを新規化学物質まで拡大する
C. 代替試験方法の適用範囲拡大(案第13条第3号)
化学物質登録の際に認められる、構造活性関係予測プログラムを活用することができる適用物質範囲を拡大する
D. 中小企業に対する詳細支援事項を用意(案第29条の2)
法令履行実態調査及び教育広報、化学物質の情報調査など、詳細事項を用意する
E. 権限の委任、委託(案第31条の第1項、第3項)
1) 有害性評価結果の使用承認の取消しに関する業務を国立環境科学院に委託する
2) 中小企業支援に関する業務を化学物質管理協会に委託する

◇ 意見の提出
この改正案に対しご意見のある機関、団体又は個人は2016年5月30日まで統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じオンラインで意見を提出するか、又は次の事項を記載した意見書を環境部長官にご提出ください。
A. 予告事項に対する賛成又は反対意見(反対の場合、理由を明示)
B. 氏名(機関・団体の場合は機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
C. その他の参考事項など

※ 意見の提出先
- 一般郵便: 環境部化学物質政策課, 11, Doum 6-ro, Sejong, Korea
- E-mail: lovesend7@korea.kr
- FAX: 044-201-6786

◇ その他の事項
改正案に関する詳細事項は環境部ホームページ(www.me.go.kr)を参照するか、又は環境部の化学物質政策課(TEL:044-201-6771、FAX:044-201-6786)にお問合せください。

原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.04.20(p.246-247)

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