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[公告] 化学物質管理法施行規則一部改正令(案)立法予告 公告日:2016-04-07
環境部 公告 第2016-288号
 
化学物質管理法施行規則を改正することにあたり、その改正理由と主要内容を国民に予め知らせ、意見を収れんしたく「行政手続法」第41条により次のように公告します。
      
  環境部長官
   2016年4月7日


 
化学物質管理法施行規則一部改正令(案)立法予告
 
◇ 改正の理由

場外影響評価書作成専門機関の指定・指定取消しの根拠を備え、有害化学物質営業者の法違反事項に関する改善命令の根拠を設けるなどの内容に化学物質管理法が改正(法律第13890号、2016.1.27公布、2016.7.28施行)されたことにより、場外影響評価書作成専門機関の要件、指定手続きなど、法律で委任された事項とその施行のため必要な事項を定める。



◇ 主要な内容

A. 場外影響評価書作成専門機関の資格要件の準備(案第20条及び案別表4の2新設)
場外影響評価書作成専門機関の業務に必要な人員、施設及び設備などの要件を定める。


B. 場外影響評価書作成専門機関の指定手続きを定める(案第20条の2新設)
1) 化学物質安全院長が場外影響評価書作成専門機関の指定計画を樹立・公告し、場外影響評価書作成専門機関の指定を希望する者は指定申請書及び添付書類を化学物質安全院長に提出する。
2) 化学物質安全院長が申請人の資格要件及び専門性などを評価し、場外影響評価書作成専門機関を指定・告示し、指定された事項を変更する場合、変更申請書を提出するなどの指定手続きを定める。
3) 化学物質安全院長が場外影響評価書作成専門機関の運営実態を周期的に確認する。


C. 場外影響評価書作成専門機関の指定取消し手続きを定める(案第20条の3新設)
 1) 場外影響評価書作成専門機関の指定を取消す前に事前通知し、書面で指定取消しを通知する。
 2) 場外影響評価書作成専門機関の指定が取消された場合、指定書を回収し、化学物質安全院長がその事実を告示する。



◇ 意見の提出

「化学物質管理法施行規則一部改正令(案)」に対しご意見のある機関、団体又は個人は2016年5月18日まで次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照: 化学安全課長、11, Doum 6-ro, Sejong, Korea、政府セジョン庁舎)にご提出ください。その他の詳細事項は化学安全化[Tel: 044-201-6834、FAX : 044-201-6830、E-mail: rho7904@korea.kr]にお問い合わせください。
A. 予告事項に対する項目別意見(賛否有無とその理由)
B. 氏名(法人、団体の場合はその名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号
C. その他の必要事項



原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.04.07(p.98-99)


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