化学物質管理法施行令を改正することにあたり、その改正理由と主要内容を国民に予め知らせ、意見を収れんしたく「行政手続法」第41条により次のように公告します。
環境部長官
2016年4月7日
化学物質管理法施行令一部改正令(案)立法予告
◇ 改正の理由
場外影響評価書作成専門機関の指定及び指定取消しの権限を場外影響評価書の検討機関である化学物質安全院長に委任し、制度の効率的な運営を図る。
◇ 主要な内容
A. 権限の委任(案第22条)
場外評価書作成専門機関の指定及び指定取消しなどの関連業務を化学物質安全院長に委任するよう定める。
◇ 意見の提出
「化学物質管理法施行規則一部改正令(案)」に対しご意見のある機関、団体又は個人は2016年5月18日まで次の事項を記載した意見書を環境部長官(参照: 化学安全課長、11, Doum 6-ro, Sejong, Korea、政府セジョン庁舎)にご提出ください。その他の詳細事項は化学安全課[Tel: 044-201-6834、FAX : 044-201-6830、E-mail: rho7904@korea.kr]にお問い合わせください。
A. 予告事項に対する項目別意見(賛否有無とその理由)
B. 氏名(法人、団体の場合はその名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号
C. その他の必要事項
原文リンク: 大韓民国電子官報 2016.04.07(p.98)
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