[施行規則] 産業安全保健法 施行規則一部改正令 | 公告日:2016-02-17 |
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雇用労働部 施行規則 令第150号 | |
産業安全保健法 施行規則一部改正令産業安全保健法施行規則一部改正令を次のように公布します。
2016年2月7日
雇用労働部長官 ◇ 改正の理由
産業安全保健管理費使用明細書の作成周期や時期を明確にし、新規化学物質の有害性・危険性調査時に提出する書類の範囲を合理的に調整するなど、産業現場の安全ㆍ保健管理と関連した現行制度の運営上現れた一部不備な点を改善ㆍ補完する目的である。
◇ 主要な内容
産業安全保健管理費使用明細書の作成時期および周期を明確にするために使用明細書は毎月ごとに作成するようにするものの、工事が1ヵ月以内に終了される場合には、竣工時に作成する。
1) 新規化学物質を製造・輸入する者が雇用労働部長官に新規化学物質の有害性・危険性調査報告書提出時に一緒に提出しなければならない試験成績書の種類が、年間製造ㆍ輸入量などに関係なく、一律的に規定されており、新規化学物質製造・輸入する者に負担となっていた。
2) 新規化学物質の年間製造ㆍ輸入量が1トン以上10トン未満の場合は、試験動物を利用した小核試験成績書を提出しないことができるようにし、新規化学物質が高分子化合物の場合には、高分子の特性に関する試験成績書を追加で提出するなど、提出書類の範囲を新規化学物質の年間製造ㆍ輸入量や有害性・危険性調査制度の目的に合うよう合理的に調整する。
従来は工程安全報告書の履行状態に対する最初の評価後、4年ごとにその履行状況を評価したが、これからは勤労監督官が事業場に出入りし、検査や安全ㆍ保健点検などを行った結果、工程安全報告書の履行状態が不良なものと認められる場合などには、1年または2年ごとにその履行状況を評価できるようにする。
従来は労働者が6ヵ月間、午後10時から翌日午前6時まで続く作業を月平均4回以上随行する場合、特殊健康診断を受けられるようにしていたが、今後は労働者の多様な夜間交代の作業時間を考慮し、6ヵ月間、夜12時から午前5時までの時間を含め継続される8時間の作業を月平均4回以上随行する場合にも、該当労働者が特殊健康診断を受けることができる。 ※ 詳細な内容は下記の官報リンクと添付ファイルをご確認ください。 大韓民国官報 2016年2月17日(page 34) |
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添付ファイル1 : ISHA_Enforcement Rule_JP.pdf 添付ファイル2 : Form No. 18_18-2_18-3_Enforcement Rule of ISHA(JPN).pdf |