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[公告] 「有害化学物質営業許可の免除に関する規定」改正案立案予告 公告日:2015-09-01
環境部 公告 第2015-618号

「有害化学物質営業許可の免除に関する規定」改正案立案予告

 

「化学物質管理法」 第29条第4号及び同法施行規則第31条第7号により、「有害化学物質営業許可の免除に関する規定」(環境部告示第2014-261号)を改正・告示するにおいて、行政手続法第46条により、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし

、ご意見をいただきたく、その主旨と主な内容を以下のように公告します。
 

2015年9月1日
環境部長官

【改正の理由】
○ ニコチンを1%以上含有した混合物は有毒物質であり、これを販売するには、化学物質管理法によって有害化学物質販売業許可を得なければならないが、

-巻きタバコのニコチン含有量や同レベルのニコチン混合物をタバコの用途で使用する場合、その有害性は類似し、タバコ事業法上、規制外の別途の有毒物質販売業として規制する必要性は少ないため、営業許可を免除するが、

○ ニコチン含有量が2%を超過した混合物の流通については適切に管理し、化学物質による国民健康および環境上の危害を予防する目的である。


【主な内容】
○ 有害化学物質営業許可が免除される者として、ニコチンとその塩類のうちひとつを2%以下含有した混合物をタバコ用途として販売しようとする者を追加

【意見の提出】
本公告について、ご意見のある団体もしくは個人は、2015年9月21日(月)までに、次の事項を記載した意見書を作成し、環境部長官(化学安全課、電話 044-201-6834/FAX 044-201-6830)までに提出して下さい。

(1) 予告事項に対する項目別の意見(賛反可否とその理由)
(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号
(3) 宛先: 本「有害化学物質営業許可の免除に関する規定」告示改正案の全文は環境部ホームページ(www.me.go.kr)をご参照ください。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.09.01(p.319)


 

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