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[告示] 化学物質確認除外基準 公告日:2015-09-01
環境部 告示 第2015-162号

「化学物質確認除外基準」
 


「化学物質管理法」第9条第2項による「化学物質確認除外基準」を次のように制定・告示します。
 

2015年9月1日
環境部長官



第1条(目的) 本告示は「化学物質管理法」(以下”法”という) 第9条第2項により、化学物質確認から除外される化学物質の基準を定めることを目的とする。

第2条(化学物質確認除外基準) 法第9条第2項により、化学物質確認から除外される基準は次の各号のとおりである。

  1. 特定の固体形態で、一定した機能を発揮する製品に含有され、その使用過程で含有された化学物質が流出されない場合
  2. 機械に内蔵されて輸入される化学物質及びテスト運転用として機械または装置類と一緒に輸入される化学物質に該当する場合(但し、別途に化学物質自体として輸入する場合は除外する)
  3. 異なる化学物質を製造する過程で生成され、その化学工程で全量使用される化学物質であり、製造される設備から意図的に除去・分離されない場合
  4. 空気、水分、微生物または日光のような環境的な要因で暴露され、偶発的に起こる化学反応から生成される場合
  5. 危害性が極めて低いという十分な情報が知られている既存化学物質であり、「化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質」(環境部告示2014-239号)の別表1で定める物質の場合
  6. 自然状態に存在する物質を変形させた結果、化学的な構造が変更されない物質など、「化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質」(環境部告示2014-239号)の別表2で定める物質の場合(但し、有害化学物質の場合は除外する)
  7. 個人の日常生活で消費する目的で輸入する場合(但し、有害化学物質の場合は除外する)


第3条(再検討期限) 環境部長官は本告示に対し、2016年1月1日を基準に毎3年になる時点(毎3年目の12月31日を意味する)で、その妥当性を検討し、改善等の措置を取らなければならない。


附則
本告示は告示した日より施行する。



原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.09.01(p.80)




 

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