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[立法・行政予告] 化学物質確認除外基準に関する告示制定(案)立案予告 公告日:2015-07-16
環境部 立法・行政予告 第2015-553号

化学物質確認除外基準に関する告示制定(案)立案予告
 

「化学物質確認除外基準に関する告示(環境部告示)」を制定するにおいて、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、その主旨と主な内容を行政手続法第46条の規定において以下のように公告します。

2015年07月16日
環境部長官

化学物質確認除外基準に関する告示制定(案)立案予告

【改正の理由】


「化学物質管理法」第9条第2項により、化学物質確認から除外される化学物質の基準を定めるためである。


【主な内容】

 

化学物質確認除外基準(7項目)(第2条)


1. 特定の固体形態で、一定機能を発揮する製品に含有され、その使用過程で含有された化学物質が流出されない場合


2. 機械に内蔵されて輸入される化学物質および試験運転用として機械または装置類と共に輸入される化学物質に該当する場合(但し、別途に化学物質自体を輸入する場合は除く)


3. 空気、水分、微生物または日光のような環境的要因に暴露され、偶発的に起こる化学反応から生成される場合


4. 危害性が極めて低いという十分な情報が知られており既存化学物質として、「化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質(環境部告示第2014-239号)」別表1で定められ物質の場合
 

5. 自然状態で存在する物質を変形させたが、化学的な構造が変更されない物質等、「化学物質製造等の報告除外対象既存化学物質(環境部告示2014-239号)」の別表2で定める物質である場合(但し、不純物、副産物は除く)


6. 確認された不純物もしくは副産物が有害化学物質として分類されない場合
 

7.  文具類等、個人の日常生活で消費する目的で輸入する場合(但し、有害化学物質が含有された場合は除く)
 


【意見の提出】

本改正案についてご意見のある団体もしくは個人は、2015年8月5日までに、次の事項を記載した意見書を作成し、環境部長官(参照: 化学物質政策課長)までに提出して下さい。制定案は環境部ホームページ(http://www.me.go.kr)をご参考下さい。
 

(1) 行政予告事項に対する意見(賛反可否とその理由)

(2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号

(3) 送信先: 環境部化学物質政策課(住所: Government Complex Sejong, 11, Doum 6-ro, Sejong, 339 - 012 Korea 電話: 044-201-6783, 6779、FAX: 044-201-6786、電子メール(c0609@me.go.kr, aini@me.go.kr))

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.07.16(p.145)

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