[公告] 化学物質の登録および評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告 | 公告日:2015-07-10 |
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環境部 公告 第2015-540号 | |
化学物質の登録および評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告 化学物質の登録および評価等に関する法律施行規則を改正するにおいて、その旨を国民の皆様に事前にお知らせし、ご意見をいただきたく、その主旨と主な内容を行政手続法第41条の規定に基づき以下のように公告します。
2015年7月10日
化学物質の登録および評価等に関する法律施行規則一部改正令(案)立法予告 現行法上、報告・登録等による提出書類を簡素化し、重複記載される項目を削除するなど、移行上の手続きまたは方法を改善・補完することにより、法令の円滑な定着を図ることが目的である。
1. R&D用の物質登録免除確認提出書類の簡素化(案第7条、別表5) - 登録免除確認申請時の提出書類を一般事項および安全管理計画書に統合・簡素化 - 製造・輸入量が0.1トン未満の場合には事後処理結果の報告を省略
- 試薬が同一物質の場合、免除確認の周期を毎年行うことから、初回1回に変更
- 共同登録の代表者選定方式を現行の"多数決"から"自律的な合意"に変更
- 選任された者がその事実を申告する場合、申告機関を国立環境科学院長に一元化
- 選任された者を変更する場合、現行の解任書、選任書をそれぞれ提出するしていたが、変更書だけ提出することに簡素化 5. 重複記載される項目を削除(案別紙第1号、第2号、第3号、第6号、第12号書式) - 少量登録申請書式において、重複記載される暴露情報項目を削除し、報告・登録等の書式のうち重複記載される輸入量項目を削除
「化学物質の登録および評価等に関する法律」施行規則改正案についてご意見のある団体もしくは個人は、2015年8月20日までに、次の事項を記載した意見書を環境部長官(化学物質政策課)までにご提出下さい。 (1) 行政予告事項に対する意見(賛反可否とその理由) (2) お名前(法人・団体の場合にはその名称及び代表者氏名)、住所及び電話番号 (3) 送信先: 政府世宗庁舎 環境部化学物質政策課、11, Doum 6-ro, Sejong, Korea (郵便番号: 339-012)
※ 詳細な事項は電話(044-201-6784, 6785), FAX(044-201-6786)または電子メール(ifanger@korea.kr, kwang2na@korea.kr)までにお問合せ下さい。 原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.07.10(p.85) |
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