[告示] 化学物質統計調査に関する規定一部改正 | 公告日:2015-04-27 |
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環境部 告示 第2015-32号 | |
化学物質統計調査に関する規定一部改正
2015年4月27日
化学物質統計調査に関する規定一部改正 第8条第1項第19号 “19. 非点汚染源排出量調査対象製品製造/輸入”を “19. 家庭用品、電池、照明器具等、非点汚染源排出量調査対象製品の製造・輸入当否”とする。 第8条第1項第20号 “20. 化学物質の取扱施設の種類及び個数” を “20. 化学物質の取扱施設の種類、位置及び規模” とする。 第8条第1項第23号 “23. 化学物質及び化学物質取扱現状(製造、輸入、購買、使用、販売、輸出、保管・貯蔵)” を “23. 製造ㆍ輸入ㆍ販売ㆍ使用等、取扱う化学物質の種類、用途、製品名及び取扱量”とする。 第8条第1項第24号 “24. ナノ物質含有該非” を “24. 化学物質の入庫・出庫量、保管ㆍ貯蔵量及び輸出入量等の流通量” とする。
第8条第1項第25号を次のように新設する。
第11条を次のようにする。 別紙第1号書式のうち "⑲ 非点汚染源の排出量調査対象製品製造/輸入" を "⑲ 非点汚染源の排出量調査対象製品の製造・輸入当否" とし、"⑳ 化学物質取扱施設の種類(個数)" を "⑳ 化学物質の取扱施設の種類、位置や規模" とする。 別紙第1号書式を、別紙の通りとする。
附則
原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.04.27(p.4) |
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添付ファイル1 : 化学物質統計調査.pdf |