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[告示] 化学物質統計調査に関する規定一部改正 公告日:2015-04-27
環境部 告示 第2015-32号

化学物質統計調査に関する規定一部改正


「化学物質管理法」第10条及び同法施行規則第4条により、「化学物質の統計調査に関する規定」(環境部告示第2014-254号、2014.12.31)を次のように一部改正告示します。

2015年4月27日
環境部長官

化学物質統計調査に関する規定一部改正

化学物質統計調査に関する規定一部を次のように改正します。

第8条第1項第19号 “19. 非点汚染源排出量調査対象製品製造/輸入”を “19. 家庭用品、電池、照明器具等、非点汚染源排出量調査対象製品の製造・輸入当否”とする。

第8条第1項第20号 “20. 化学物質の取扱施設の種類及び個数” を “20. 化学物質の取扱施設の種類、位置及び規模” とする。

第8条第1項第23号 “23. 化学物質及び化学物質取扱現状(製造、輸入、購買、使用、販売、輸出、保管・貯蔵)” を “23. 製造ㆍ輸入ㆍ販売ㆍ使用等、取扱う化学物質の種類、用途、製品名及び取扱量”とする。

第8条第1項第24号 “24. ナノ物質含有該非” を “24. 化学物質の入庫・出庫量、保管ㆍ貯蔵量及び輸出入量等の流通量” とする。

第8条第1項第25号を次のように新設する。
25. ナノ物質含有該非

第11条を次のようにする。
第11条(教育) ① 化学物質安全院の院長は必要な場合、地方環境官処の統計調査担当公務員に調査表の作成方法等に関する教育を実施する。
② 地方環境事務所の長は、第3条による調査対象事業所の調査票の提出対象者に、調査表作成方法等に関する教育を実施することができる。 この場合、地方環境官処の長は、化学物質安全院長または協会長に教育の支援を要請することができる。

別紙第1号書式のうち "⑲ 非点汚染源の排出量調査対象製品製造/輸入" を "⑲ 非点汚染源の排出量調査対象製品の製造・輸入当否" とし、"⑳ 化学物質取扱施設の種類(個数)" を "⑳ 化学物質の取扱施設の種類、位置や規模" とする。

別紙第1号書式を、別紙の通りとする。

附則
この告示は発令した日より施行する。
※別紙と全文は環境部のホームページをご参照下さい。

 

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.04.27(p.4)

添付ファイル1 : 化学物質統計調査.pdf
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