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[公告] 従前の「有害化学物質管理法」による有害性審査を移行しなかった新規化学物質の製造・輸入に関する自主申告 公告日:2015-05-22
環境部 公告 第2015-377号

環境部公告第2015-377号
 

従前の「有害化学物質管理法」による有害性審査を履行しなかった新規化学物質の製造・輸入に関する自主申告
 

環境部は法務部と協議し、従前の「有害化学物質管理法(以下、”有害法” という)」による有害性審査を受けず、製造・輸入した新規化学物質を一斉に整理するため、以下のように自主申告期間を設定し、公告します。

2015年5月22日
環境部長官
法務部長官

1. 自主申告期間: 2015年5月22日~ 2015年11月21日(6ヶ月間)

2. 自主申告対象: 従前の「有害法」第10条第1項による有害性審査を受けずに製造・輸入した、年間0.1トンを超過する新規化学物質

3. 申告方法

‐ 申告機関: 国立環境科学院(危害性評価研究課)

‐ 申告方法:

○ 従前の有害法当時の製造・輸入量を基準に「化学物質の登録及び評価等に関する法律(以下 "化学物質登録評価法"」第10条及び第14条により、登録申請する。

○ 「化学物質登録評価法」施行規則第5条で規定する登録申請書及び添付書類を作成、提出し、別紙書式の “④ 年間製造(輸入)予定量(トン)”欄には、過去の製造・輸入時期及び年間製造輸入量の実績を含めて記載

○ 但し、「化学物質登録評価法」第14条第1項第5号乃至第7号関連資料の場合、試験の所要時間等により、自主申告期間内に提出することが不可能な場合、試験依頼文書の写本等を添付して提出する。

4. 自主申告の利点
‐ 従前の「有害法」第10条による新規化学物質有害性審査を受けず、製造・輸入したことに対する罰則が免除される。
‐ 現在起訴中もしくは捜査中の事件は、自主申告期間内に申告(登録申請)した場合には、情状に参酌して取り計らう。

5. 自主申告しない者に対する措置
自主申告期間終了後、従前の「有害法」違反の事実が摘発された者は、5年以下の懲役もしくは5千万ウォン以下の罰金の罰則が科せられる。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.05.22(p.103)

添付ファイル1 : 従前の有害法による有害性審査を履行していない事項に関する自主申告のご案内.pdf
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