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[告示] 危害憂慮製品の指定及び安全・表示基準 公告日:2015-04-01
環境部 告示 第2015-41号

危害憂慮製品指定及び安全・表示基準

[施行2015.4.1.] [環境部告示第2015-41号、2015.4.1 制定]

【制定・改正文】

環境部告示第2015-41号 

「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条及び第34条による「危害憂慮製品の指定及び安全・表示基準」を次のように制定・告示します。

2015年4月1日
環境部長官

危害憂慮製品の指定及び安全・表示基準

[リンク(韓国法制処): http://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000016805]


附則

第1条(施行日)本告示は2015年4月1日より施行する。

第2条(表示基準等に関する適用例) 第7条第1項による容器基準のうち、強度試験関連事項は2015年10月1日以降出庫または通関される製品から適用し、第8条は施行日以降出庫または通関される製品から適用する。

第3条(新規管理品目に関する経過措置)第3条による危害憂慮製品のうち、本告示の施行当時、従前の「品質経営及び工産品安全管理法」第19条の適用を受けていない製品に対しては、第5条は2015年7月1日より適用し、第8条は2015年10月1日以降出庫または通関される製品から適用する。

第4条(「品質経営及び工産品安全管理法」による自律安全確認表示に関する経過措置)本告示の施行当時、従前の「品質経営及び工産品安全管理法」第19条により、自律安全確認申告をした場合には、2015年9月30日まで第5条第3項による基準を充足しなければならない。また、2016年9月30日までに出庫または通関される製品については、第8条第1項による表示基準を代えて従来の規定による自律安全確認表示をすることができる。



 

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