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[施行規則] 危険物船舶運送及び貯蔵規則一部改正令 公告日:2015-03-10
海洋水産部 施行規則 第139号

危険物船舶運送及び貯蔵規則一部改正令
 

危険物船舶運送及び貯蔵規則一部改正令を次のように公布する。

2015年3月10日
海洋水産部長官

危険物船舶運送及び貯蔵規則一部改正令

【改正理由及び主な内容】

コンテナに冷却や温度調節を目的として使用される危険物が投入された容器や包装を収納する場合、投入された危険物の品名を表示し、冷却剤の注意副標札を付着するなどの内容が定められた「国際海上危険物規則」(IMDG CODE)が改正され、2014年1月1日から発効された。これにより、国内履行に向けてコンテナの冷却および温度調節のための危険物の品名表示方法、冷却剤の注意副標札の規格及び装着方法等を定めて、荷送人や船舶所有者は、海洋水産部長官が定める危険物ではない危険物をコンテナに収納して運送する場合にも、荷送人や船舶所有者の要望があれば、コンテナ収納検査が受けられるようにし、コンテナ収納検査に関する国民の便宜を図ることが目的である。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.03.10(p.3)

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