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[告示] 有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正 公告日:2015-01-27
環境部 告示 第2015-9号

有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正
 

環境部告示「有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定」(第014-238号、2014.12.30)を次のように改正・告示します。

2015年1月27日
環境部長官

有毒物質及び制限物質・禁止物質の指定一部改正

有毒物質及び制限・禁止物質の指定一部を次のように改正します。

別表1のうち一部を次のように改正する。

附則
第1条(施行日) 本告示は告示した日より施行する。
第2条(有毒物質輸入申告に関する経過措置) 本告示の施行により、新規に指定された有毒物質を輸入しようとする者は、本告示の施行日より1ヶ月以内に「化学物質管理法」第20条により、輸入申告をしなければならない。
第3条(有害化学物質営業許可に関する経過措置) 次の各号の有毒物質を製造、販売、保管・貯蔵、運搬または使用している者で、「化学物質管理法」第28条により有害化学物質営業許可を受けなければならない者は、各号の区分による期間以内に、同条による施設・装備及び技術人力等の要件を整えて許可を受けなければならない。

1. 有毒物質(固有番号2014-1-723): 2015年5月31日まで

2. 有毒物質(固有番号2014-1-719~2014-1-722): 2015年4月30日まで

* 別表は添付ファイルをご確認下さい。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.01.27(p.13)

添付ファイル1 : ME_2015-9_JP.pdf
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