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[法律] 化学物質管理法一部改正法律 公告日:2015-01-20
環境部 法律 第13035号

化学物質管理法一部改正法律
 

国会で議決された化学物質管理法一部改正法律をここに公布する。

大統領 朴槿惠
2015年01月20日
国務総理 鄭烘原
国務議員 尹成奎 環境部長官

化学物質管理法一部改正法律

化学物質管理法一部を次のように改正する。
第48条第1項のうち、“安全管理”を“安全管理、化学事故発生履歴”にし、“構築・運営できる”を“構築・運営しなければならない”にし、同条第2項のうち、“また”を“及び”にする。

附則
本法は公布後、6ヶ月が経過した日より施行する


【改正理由及び主な内容】

現行法によると、環境部長官は化学物質の安全管理及び化学事故対策・対応等に関連した情報を収集・普及するために、化学物質総合情報システムを構築・運営することができ、当該システムを通じて確保した情報を化学物質を取り扱う者、化学事故対応関連機関または国民に提供しなければならない。
しかし、このようなシステムを通じて収集・普及する情報の対象には、化学事故発生の履歴に関連された情報が含まれておらず、相続く化学事故により、安全と健康に対する国民の関心がより高まっているにもかかわらず、国民は自分の生活基盤に関する事故履歴を具体的に知る方法がない。
化学物質総合情報システムの管理対象情報に化学事故発生の履歴を含めて、環境部長官に上記システムの構築・運営の義務を明示的に賦課し、上システム上の情報を国民に必ず提供するよう根拠を設け、安全と健康に関する国民の知る権利をより具体的に保障しようするのが目的である。


原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.01.20(p.89)

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