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[施行規則] 産業安全保健法施行規則一部改正令 公告日:2015-01-16
雇用労働部 施行規則 第122号

産業安全保健法施行規則一部改正令
 

産業安全保健法施行規則一部改正令を以下のように公布する。

2015年1月16日
雇用労働部長官

産業安全保健法施行規則一部改正令

【改正の理由】

国民が新規化学物質に対する情報を迅速に入手できるようにするため、現在、新規化学物質に対する有害性ㆍ危険性調査が完了した日から3年経過後6ヵ月以内に新規化学物質の有害性ㆍ危険性等を公表していることを、検討が完了した後に公表する一方、建設業の基礎教育機関に対する評価の公開方法を明示するなど、現行の制度の運営上に現れた一部不備な点を改善ㆍ補完するためである。


【主な内容】

1. 石綿調査の省略等、確認手続きの簡素化(案第80条の2第2項但書の新設)

- 建築物の所有主が「石綿安全管理法」による石綿調査を実施し、建築物の石綿調査結果を市長ㆍ郡守ㆍ区長等に提出した場合にも、本規則によって石綿調査の結果書を添付し、石綿調査の省略等、確認申請書を管轄地方雇用労働官署の長に繰り返し提出しなければ問題がある。

- 建築物の石綿調査結果を市長ㆍ郡守ㆍ区長等に提出した場合には、管轄地方雇用労働官署の長に石綿調査の省略等、確認申請書の提出を免除することで、国民が同一の書類を重複提出しなければ不便さを解消すると期待される。


2. 新規化学物質の有害性ㆍ危険性調査結果の公表(案第91条第1項)

- 現在、雇用労働部長官は新規化学物質に対する有害性ㆍ危険性調査報告書等を検討した後、検討が完了した日から3年経過後、6ヵ月以内にその新規化学物質の有害性ㆍ危険性等を公表するようにしている。

- 新規化学物質の有害性ㆍ危険性調査報告書等に対する検討が完了された後、検討結果を公表するようにし、国民が新規化学物質の有害性ㆍ危険性をより迅速に知ることができるようになると期待される。


3. 安全管理専門機関の人材基準の資格対象者を拡大(案別表5)

安全管理業務を行う会社(法人)の人材基準のうち、1人以上は収得すべき資格対象者として産業技師資格を取得した後、実務経歴12年以上の人材を追加することで、資格証との間の公平を維持し、安全管理専門機関の人材確保を容易にする。

 


【詳細な制定内容】

施行規則一部改正令の全文は雇用労働部ホームページ(www.moel.go.kr)をご確認下さい。

 

原文リンク: 大韓民国電子官報 2015.01.16(p.32)

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